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普通預金の受取利息が超小額の場合
普通預金の受取利息は通常0.8で割って差額分を法人税として仕訳すると思うのですが、受取利息が1円や3円など、0.8で割っても法人税分が1円にも満たない場合は、下記の仕訳だけでいいのでしょうか 普通預金 3 受け取り利息 3
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普通は 普通預金80 受取利息100 租税公課15(国税) 租税公課 5(地方税) ですよね。 しかし、税金がかからない1円から5円の差し引き利息は 普通預金 5 受取利息 5 で仕訳をしてください。 したがって、ご質問のとおりになります。