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普通預金の受取利息が超小額の場合

普通預金の受取利息は通常0.8で割って差額分を法人税として仕訳すると思うのですが、受取利息が1円や3円など、0.8で割っても法人税分が1円にも満たない場合は、下記の仕訳だけでいいのでしょうか 普通預金 3 受け取り利息 3

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  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

普通は  普通預金80    受取利息100  租税公課15(国税)  租税公課 5(地方税) ですよね。  しかし、税金がかからない1円から5円の差し引き利息は  普通預金 5    受取利息 5   で仕訳をしてください。  したがって、ご質問のとおりになります。 

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