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法人税の別表四について
法人税の別表四には一番上に「当期利益」を記入する欄があります。これは会計上計算した利益を記入しますが、私は「税引前当期利益」を記入するものだと誤解しておりましたが、税引き後の当期利益を記入するそうですね。恥ずかしながら、最近知りました。 さて、そこで質問ですが、課税所得金額を計算するはずの別表四ではなぜ税引き後の当期利益が一番上に記入されることになるのでしょうか。 私は税引き後の当期利益を計算するには「法人税、住民税及び事業税額」が決まらないと計算できない、その「法人税、住民税及び事業税額」は課税所得が分からないと税額は分からない、その課税所得金額は税引前の当期利益が分からないと計算できない、と考えていたので、この疑問を理論的に解決してください。
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先日このサイトで回答して頂いた事も参考にして私は以下の様に解釈しましたが・・・ (1)仮で税引前利益から課税所得金額を算出します。 (この時別表5(2)の確定額は空欄) (2)その所得金額から法人税、住民税、事業税を算出 (3)法人税、住民税、事業税を計上して税引後の当期利益を出します。 (4)確定した法人税、住民税、事業税を別表5(2)に記入し完成させ、別表5(1)を作成 (5)別表4の当期利益欄に税引後の当期利益を記入 (税引前の利益より法人税、住民税、事業税分だけ当期利益が減ります) (6)(5)で減った法人税、住民税、事業税分が(4)より「損金に算入した納税充当金」の所でを損金不算入として加算させるため、所得金額は変わらない。
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法人税の別表四の一番上の「当期利益」欄は、税引後当期利益を記載しますが、別表四の「損金に算入した納税充当金」欄に損金計上した「法人税、住民税及び事業税額」額を記入しますから、「当期利益」欄に「税引前当期利益」を記載したのと結果的には同じになります。 最初から別表四に記入していくと、混乱しますから、別紙に下記の方法で計算すると楽です。 税引前当期利益を記入 加算項目を書き出す 減算項目を書き出す 差引の課税所得を計算して、法人税などの計算をする。
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ご回答ありがとうございました。なるほど、「損金に算入した納税充当金」に法人税等の金額を入れることで結果的には税引前と同じ効果になるということですね。
- MSZ006
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仰るとおり税引前当期利益から課税所得計算を始めても計算は可能ですが、法人税法では「確定した決算に基づいて」所得計算をすることになっていますから、損益計算書の最終金額である税引後当期利益から計算を始めるのだとわたしは思っています。(損益計算書の途中の金額から課税所得計算を始めるのは何だか問題があるような気がします…) 補足:損益計算書には利益処分項目(前期繰越利益、当期未処分利益など)が記載されることが多いですが、あくまでも損益計算書項目の最終ということで税引後当期利益から計算を開始するのだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。なるほど、確定した決算というのは分かります。
補足
確定した決算から所得を計算するのは分かります。でも、PLを作成する段階の時にどうやって「法人税、住民税及び事業税」額を決めるのでしょうか。これらは所得が決まらないと計算のしようがないと思っていますので。この辺のからくりを教えていただけると幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。なるほど、「損金に算入した納税充当金」で損金不算入とすることで税引前と同じ効果が得られるのですね。よく分かりました。