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商標の効力は広告のコピーにも及びますか
例えばA社が育毛剤で「ふさふさ」という言葉を商標登録している場合、B社は育毛剤の広告のキャッチコピーに「ふさふさな毎日を…」のように商標を含む語句を使用することはできるのでしょうか。よろしくご教授下さいますようお願い致します。
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その例に限って言えば、まず、育毛剤について「ふさふさ」という言葉は識別力欠如を理由として登録性がなく、仮に商標登録されたとしても商標法26条により商品の効能を示す言葉として第三者の使用が認められますから、キャッチコピーになっているか「ふさふさ」という言葉のみかにかかわらず、誰でも使用可能だと思います。 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
お礼
詳細でわかりやすくご教授いただき誠にありがとうございます。参考にさせていただきます。