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すでに商標登録されていた『言葉』の使用について。
はじめまして。最近、広告の勉強を始めたものです。商標登録のことで分からないことがあります。調べてみたのですが、よけいに分からなくなってしまいました。どなたか、お力をおかし下さい。 例えば、商標登録されている言葉『アイスバー』(『食品メーカーA』)があるとします。すると『アイスバー』という表現は、登録主の許可なしには、商品名には使用できませんよね? そのとき、『食品メーカーB』に、様々なアイスキャンデーの商品があるとして、それらをまとめて、『アイスバー』というくくりにして売り出すのはダメなんでしょうか? また、自社のホームページ上で商品カテゴリーを『アイスバー』として使用したりすることは、商標上の問題が出てくるのでしょうか? 分からなくて、困っています。 宜しくお願いします。
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- tokkyou
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- gooponpon_2005
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お礼
gooponpon_2005様 回答ありがとうございます。 こんな言葉が?例にした「アイスバー」に限らず、こんな言葉に? と思うような言葉まで、商標登録されていたりします。登録当時は、新しい発想だったのかもしれません。アイスキャンディは無登録のようです(ちなみに「アイスバー」昭和61年) しかし更新し続けて何十年も経って、そんなに画期的な響きがない感じがしても、権利は続いてしまうのでしょうか?私には難しい話です。 登録申請された言葉は、商品名には使用してはいけないとは思うんですが、たとえば、商品説明の本文中に(コピーワークとして)使用することもダメなのでしょうか?例えば「当社のアイスバー『○○○○○』は・・・」とか。『アイスバー』と表現することが商品特性をより優位に表現するとしたら、ぜひつかいたいですよね・・・さらに勉強を進めます。 有り難うございました。