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すでに商標登録されていた『言葉』の使用について。

はじめまして。最近、広告の勉強を始めたものです。商標登録のことで分からないことがあります。調べてみたのですが、よけいに分からなくなってしまいました。どなたか、お力をおかし下さい。 例えば、商標登録されている言葉『アイスバー』(『食品メーカーA』)があるとします。すると『アイスバー』という表現は、登録主の許可なしには、商品名には使用できませんよね? そのとき、『食品メーカーB』に、様々なアイスキャンデーの商品があるとして、それらをまとめて、『アイスバー』というくくりにして売り出すのはダメなんでしょうか? また、自社のホームページ上で商品カテゴリーを『アイスバー』として使用したりすることは、商標上の問題が出てくるのでしょうか? 分からなくて、困っています。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • tamytan
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

勘違いなさっているようなので、アドバイスと思います。 法律では、言葉だけを商標登録するということにはなっていません。 詳しくは、商標法第6条第1項にあるように 「商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して商標ごとにしなければならない。」とあります。 つまり、どんな”商品”に使う商標なのかを指定する必要があります。 法律では、45の区分があり、この各区分に分類される指定商品又は役務(サービスのこと) の中から区分ごとに商品又は役務を指定して商標登録出願することになっています。 余談ですが、同じ区分の中であれば、複数の商品又は役務を指定して良いですし、 区分が複数にまたがっても、ひとつの商標登録願で出願することができます。 さて、ご質問に例示されているアイスバー(商標登録第2066729号)ですが、 指定商品を見ると、第29類:茶、コ-ヒ-、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷 ということですので、アイスキャンデー,氷菓等のお菓子は 含まれていません。 従って、上記の指定商品においては、登録商標「アイスバー」は独占できますが、 お菓子においては今はだれが使っても良い商標です。 質問についてもう少し申し述べます。 指定商品を第30類:お菓子の「アイスバー」 という登録商標が仮にあったと仮定します。 この仮定において、この登録商標の商標権侵害になるかならないかは 主に、登録商標「アイスバー」のアイスバーという部分に 自他を識別する 識別機能があるかないかで大別できるかと思います。 これについては、特許庁ホームページにて、リンク先の 審査基準をご覧になるのが分かりいいと思います。 どういう場合に商標登録になるのかの概要がわかるかとおもいます。 「アイスバー」に識別機能がある場合。 アイスバーに識別性がある場合、あなた様がご使用した商標が、 商標法第2条に定義されている標章の使用に入れば商標権の侵害になります。 「アイスバー」に識別機能が無い場合。 「アイスバー」のように商標法第3条第1項柱書き及び同条第1項第1号には、 普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は 商標登録できない旨規定されています。 ですので、普通に用いられない方法で表示した標章または、アイスバー以外に例えば、識別性のある図形場合においては、 普通名称である「アイスバー」が登録要件を満たす場合があります。 普通に用いられない方法とは、例えば、特徴のある字体で書かれた場合等があります。 この場合、アイスバーの字体の書きっぷりに識別性が あるので、この書きっぷりが同じ「アイスバー」という商標あるいは、 この書きっぷりが似ている「アイスバー」という商標をあなた様が ご使用になった場合、商標権を侵害するものと思います。 「アイスバー」以外の商標においては、様々なケースがあり、ケースバイケースになるものと思います。 以下は考察です。 IPDLで 「(商標:?バー)AND(類似群コード:30A01)」 で検索すると、 お菓子に類似する指定商品で、末尾に”バー”の付く登録商標が検索できますが、 この検索結果の中に、「アイスバー」そのものの登録は見られませんでした。 また、この検索結果の中に、ミルクバー,チョコバー,フローズンバー等の「(品質,原材料)+バー(形状)」 といった標章を含む登録商標は散見されますが、 いずれも、図形や会社名等を付けた形で登録になっています。 専門家でないので断定はできませんが、 お菓子においては、アイスバーは普通名称と考えて、 識別機能が無い言葉であると考えて良いのではないでしょうか? 従って、あなた様が「お菓子」の紹介ページに使うこと になんら支障は無いものと思います。 ご質問が例示でしたので、ご懸案のものが他にあるものと思われますが、 そのご懸案のものについて、ご心配であれば、 発明協会等が弁理士等の専門家を招いて主催する 無料の発明相談会があると思いますので、 こちらで弁理士等に直接ご相談なさるのが確実と思います。 お問い合わせは、あなた様のお住まいのお近くの発明協会にどうぞ。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm
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その他の回答 (2)

  • tokkyou
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.3

A社の登録商標『アイスバー』の指定商品が『菓子』だったら、B社がアイスキャンデー等の『菓子』に『アイスバー』を使用したら、A社の商標権(商標法25条)の侵害になります。 それがB社の特定の商品を指さず、商品カテゴリーとして使用する場合も同様の理由に侵害になります。A社は『菓子』について『アイスバー』を使用する権利を占有していますから、それが商品名でなくカテゴリー名であっても関係ないのです。

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回答No.1

「宅急便」と言う言葉は ヤマト運輸の商標登録をされているので その他の業者はそういう業務を 「宅配便」と称さなければなりません。 角川(だったと思いますが)の雑誌で 「NPO」という雑誌があり その雑誌を出す時に角川が 「NPO」と言う言葉で商標登録をとってしまいましたが その後「NPO」と言う言葉は一般でも使用する言葉なので 登録を抹消するようにと問題になりました。 (結果はどうなったのか確かめていませんが・・・) 質問者様の例でいうと 「アイスバー」という言葉が 一般的に普通に使用される言葉かどうかが問題で、 登録申請のときに そういう言葉は却下されるでしょうし、 登録できてしまっても 後から問題になるようです。 逆に登録してある言葉は 登録権利者以外が使うのは問題でしょう。

Ground78
質問者

お礼

gooponpon_2005様 回答ありがとうございます。 こんな言葉が?例にした「アイスバー」に限らず、こんな言葉に? と思うような言葉まで、商標登録されていたりします。登録当時は、新しい発想だったのかもしれません。アイスキャンディは無登録のようです(ちなみに「アイスバー」昭和61年) しかし更新し続けて何十年も経って、そんなに画期的な響きがない感じがしても、権利は続いてしまうのでしょうか?私には難しい話です。 登録申請された言葉は、商品名には使用してはいけないとは思うんですが、たとえば、商品説明の本文中に(コピーワークとして)使用することもダメなのでしょうか?例えば「当社のアイスバー『○○○○○』は・・・」とか。『アイスバー』と表現することが商品特性をより優位に表現するとしたら、ぜひつかいたいですよね・・・さらに勉強を進めます。 有り難うございました。

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