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商標ライセンス

当社は登録商標Xの製品を製造するメーカーです。 このたび製品Xを、東南アジアのA社にOEM生産委託します。 その製品Xは、ディーラーである日本のB社がA社より全量買い取って 他社に販売します。(OEM契約にて、A社は他社に販売する権利を持たない。) なお、B社は当社と長年の取引がある懇意の会社ですが、Xに関して 代理店契約は結んでいない。 このような設定のときに、当社はB社から商標のライセンス料を 取ることはできるのでしょうか。

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

A社かB社が貴社の商標権のライセンスを受けていなければ、B社がX製品の販売をすることは、貴社の商標権の侵害となります。 よって、B社にライセンス料を請求する(ライセンス契約の締結を要求する)ことは当然のことです。

tsuki-san
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 B社がX製品の販売をすることが、当社の商標権の侵害となるのはなぜでしょうか。 考えるに、B社がA社より全量買い取りしているということは、実質上 当社がB社に当社製品Xの販売委託をしている形になると思うので、 その販売委託先からライセンス料を取るのはできないように思うのですが。 特許の場合では、自社で特許技術を自己実施して製造した製品のライセンス料を、 販売委託先から取ることは通常しないと思います。 このあたりの解説をいただけますと幸いです。

回答No.1

東京で商標を含む知財を専門とする弁護士です。よろしくお願いいたします。 本件の場合、商標Xのライセンス料をB社から徴収するためには別個の代理店契約もしくはライセンス契約が必要となるでしょう。なぜかはすでにお分かりの上でのご質問と見受けられますが、商標ライセンスのような複雑な内容の契約を口頭もしくは黙示の合意があったと擬制するのは、裁判上も難しいと思われるからです。 お役にたちましたでしょうか?

tsuki-san
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 別個の代理店契約もしくはライセンス契約が必要となる理由はどういうことでしょうか。 何となくそんな気がしただけで、理由を理解していませんので、 解説いただけますと幸いです。

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