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商標とキャッチコピーの関係について
- キャッチコピーに他社の商標が含まれている場合、権利的に問題がある可能性があります。
- 例えば、ビールのキャッチコピーに既に商標登録されている言葉が含まれている場合、使用は制限される可能性があります。
- 一般的な言葉であっても、他社の商標と混同される恐れがある場合は注意が必要です。
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「麦とホップ」(以下A)が他者の登録商標であることの前提で、「麦とホップが美味しいビール。」(以下B)が商標侵害しないかとのご懸念と存じます。 これは、非常に微妙な問題を含んでいます。 Aについては、ビールの主要原材料を示しているのみなので、商標としての「商品識別力」が存在するのか否かが疑わしいものです。 しかし、既に登録されているとの事からすれば、「麦とホップ」の権利が限定的に解釈され、少なくとも一般的に認識されている、ビールの原材料を示唆するような使用にまでは権利が及ばないとするのが、至当です。 このような観点からBを観察した場合、「麦とホップが美味しいビールを造る」「、「麦とホップの美味しいビール」とするのが、よりベターと考えられます。 Bのままですと、「麦とホップ」と、「美味しいビール」とを「が」により連結した文章となり、互いに強調しあう関係にはあるのですが、一文としての意味は、不明確な点があると存じます。 その結果、Aの印象を強調していると取られる可能性があります。 そのような言いがかりから逃れるためにも、例示したような一文としての意味ができるたけ明確になるようにすべきと存じます。 そのほかAが他のものより格別されて認識されるような表示は避けるべきでしょう。
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- nankaiporks
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特に罰則はありませんが、 例の麦とホップ では消費者が勘違いする場合もあり、クレームの元になる恐れがあるので使用しない方が懸命でしょうね。 また、ホップと麦に入れ替えても、紛らわしい・勘違いされそう、なら避けた方がいいでしょうね。 また、取扱商品(例えば代理販売、輸入販売の場合)であるなら、○Rなどのマークを入れれば大丈夫です。
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ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
ホップも麦も一般名詞だから、全く問題ないです ・麦とホップが美味しいビール 全く問題ない
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。