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呼称が同じ別登録の商標を読みがな付きで使用できるか
実際の商標で質問ができないので、同じような表記の創作の内容の例で質問します。 A社が数年前にひらがな表記で「とりとり」という商標登録されているものがあるとします。 最近B社が、同区分で「鳥取」という漢字のみで商標登録されたとします。(実際に鳥取という商標が取れるかどうかではありません。)称呼は「トリトリ、トットリ」と記されているとします。 そこで、B社が販売する商品の表示に「鳥取」という漢字のほかに、「とりとり」という表記(読み方や意味などを商品表示上で説明するなどに使用。)をしたものを広く販売したとします。ちなみにこの商品は、A社がとりとりと表記して販売しているものと類似の商品だとします。 A社はB社に異議を申し立てることはできるのでしょうか。
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- koncha108
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消費者が混同する可能性があり、実際どれくらい影響があるか言う感覚的で客観かしにくい領域の話だと思います。もし「鳥取」を「とりとり」と読ませているとしたら問題になるでしょうね。「とりとり」と「とっとり」と商標自体がカタカナ表記、ひらがな表記だとしても引っかかりそうです。「鳥取」と漢字で表記して、普通に「とっとり」と読ませるのであれば引っかからないような気がします。 この手の問題ややこしいですが、単に文字や音だけでなく表示方法、背景、意図など消費者に伝わるあらゆることが関係すると思います。例えばカタログやロゴがまるっきりイメージが違えば話が代わるでしょう。でもわざわざ「とりとり」と言う商品があるのに同じカテゴリーや類似カテゴリーの商品で「トリトリ」と言う商品を出す意図も問われますよね。例えば鳥取と由縁があって、伝統的には「鳥取」トリトリと読む習慣が存在していて、その地に根ざしていれば別でしょうが普通に考えると知っていてあえて近い印象を与えようとしていると疑われるでしょう。 ちなみに類似カテゴリー商品でなければ同じ名称を使っても良いことになっているのですが、ブランドとしてどちらかが露出度が高くて干渉があると考えられるとやっぱり使用差し止めになります。