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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違い)

商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違い

このQ&Aのポイント
  • 商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の表記方法には違いがあります。
  • 「AはX社の商標です」の表記方法では、具体的な商標の文字を個別に表記します。
  • 一方、「記載の製品名はX社の商標です」の表記方法では、具体的な商標の文字を省略し、会社名のみを表示します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

法的効果はそれぞれの商標の法的効果に帰着しますから、権利留保に関する 文言はどう書いても大差はないと思います。 曖昧さを残さないという点では(1)で、アメリカ流の会社はいちいち挙げ る事が多い印象があります。 ただ、数が多かったり会社名や商標がころころ変わる場合には(2)にせざ るを得ないでしょう。

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