※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違い)
商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違い
このQ&Aのポイント
商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の表記方法には違いがあります。
「AはX社の商標です」の表記方法では、具体的な商標の文字を個別に表記します。
一方、「記載の製品名はX社の商標です」の表記方法では、具体的な商標の文字を省略し、会社名のみを表示します。
商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違い
商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違いについて
自分の会社がX社という会社名の場合で、X社がある登録商標(例:AAA)や未登録商標(例:BBB)があったとします。
その場合、商品の包装箱・取扱説明書・カタログ・ホームページなどで、商標表示する際、
よく、次の2通りの表記方法を見かけます。
1)「AAA、BBBはX社の商標または登録商標です。」と表記。
具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別に表記。
2)「記載されている製品名またはサービス名はX社の商標または登録商標です。」と表記。
具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別、明示的に記載しないで省略し、
上記のように、「A社の商標または登録商標です。」と会社名A社だけを表示した表記。
そこで、教えてください。
1)の方法で表記する場合と、2)の方法で表記する場合とで、何か意義や法律的な効果などで、違いがあるのでしょうか?
商標表示は法律義務ではないのですが、例えば、第三者と争いが生じた場合、
具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別、明示的に記載していた方が、
第三者から「商標の未使用」や「一般名詞化されている」などと主張されるのを防御できるとか、
「普通名詞化防止効果が強くなる」、「第三者の使用への注意喚起効果がある」、「不正競争防止法違反が起きたときに第三者に対抗しやすい」など、わざわざ具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別、明示的に記載しているのは、何か意義や効果があるのではないかと思っています。
そうではなくて、何も違いや効果がなければ、上記2)の表記方法の方が楽だと思うのですが。。。
以上、宜しくお願い致します。