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「△△は△△の登録商標です」は必ず必要ですか?
よく、ホームページやカタログに、「Windowsはマイクロソフト社の商標です」等の注記がありますが、これは商標上の義務でしょうか? 私は、ある企業のマーケティング担当です。 今度、わが社が販売する商品Aのホームページに、商品Aの広告として、商品Aの楽しみかたを紹介する内容を記載します。そのなかで、他社の商品X(たとえば、ソニーのWALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラ→写真シール作成機)を商品Aと一緒に使用して楽しんでいる様子を説明する文章として、商品Aと商品Xの写真とともに、本文中に商品名(WALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラなど様様な商品名)を記載します。 このような場合でも、文末や注記で、 「△△は△△の登録商標です。」って必要ですか? それとも、このような使用態様では,商標権の侵害にはならないでしょうか。 そもそも、文章を書くたびに、いちいちすべての商品名を商標調査するのは大変な作業です。また、登録商標の説明的使用については、その商標を持っている会社毎にガイドラインがあることが普通ですが、またそれをすべて確認するのも大変です。マイクロソフトなんかは、HPで商標の取り扱いに関してガイドラインを出していますね。 新聞や書籍では、このような登録商標表記を見たことがないのですが、商標法上許可されているのでしょうか。おそらく、紙面上の都合で注記しきれないと思いますが。デジカメ、という言葉も三洋電機が権利を持っているようですが。 また、一般名称と思っていても実は登録商標だったり することはよくあると思いますが、一般名称を自分で考えるのは大変なため、登録商標を入力すると、一般名称がわかる検索サイトはないでしょうか。
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法律上の義務というわけではありません。しかし、各社が自衛のため、あるいは余計な紛争を避けるために行っているのだと思います。 商標法上、他人の商標を自己の商品を示すものとして使うことは、商標権侵害になりますが、他方、他人の商標を他人の商品を示すものとして使用することは問題になりません。 不正競争防止法においても、同様の定めがあります。(こちらのほうはすこし違った視点からの規制です) したがって、「△△は△△(他社)の登録商標です。」という文言は、「自分はあくまで他社の商品を示すものとして他社の商標を使っているのです。自分の商品について使っているわけではありません」ということをはっきり示して、商標権侵害にならないように、また商標権者から文句を言われないように、予め予防線を張っているわけです。 新聞などで使わないのは、もちろん字数の関係もあるでしょうし、新聞はあくまで報道目的というのが一般的に認知されているので、自分の商品(新聞)を示すものとしてそれらの商標を使用していると取られる可能性があまりないからかと思います。また、商標は、商標登録において指定されている商品・サービスの範囲内のみで権利が認められているものなので、そもそも登録商標の商品とまったく違う商品で同じ商標を使っても商標法上の問題は生じないというのも理由としてあげられます。 登録商標を入力すると一般名称がわかる、そんな便利なサイトはまだ見たことはありません。一部について説明したサイトなどはありますが。 http://fleshwords.at.infoseek.co.jp/dt/dt049.htm
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たしか商標法と思った。不正競争防止法かも知れませんが。 同業者や類似する業界の会社が持つ商標を利用する場合、このような表記が必要となります。家電業界ではカタログに「○○は△△(ソニーなど)の登録商標です」とよく書きます。新聞などの明らかに業界が違う場合には、本来このような文章は必要ありません。
- jeee
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代表的な商品等には、個別に記載しますが、つぎのように省略した方法もあるようです。 その他、記載されている会社名、製品名またはサービス名は各社の商標または登録商標です。 ご確認をしてください。
- nature345
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こんばんは <登録商標を入力すると、一般名称がわかる検索サイト これの管轄は特許庁ですね。ホームページがあります。 かなり膨大です。
文章中の商品名の右肩にコピーライトマークを付けることはよくありますね。 変換で出ませんでしたが、『c』とか、『TM』とか。。
補足
回答ありがとうございます。 当社が同業者や類似する業界の以外なら、「○○は△△(ソニーなど)の登録商標です」表記は不要ということでしょうか。 もし、ご存知でしたら、商標法か不正競争防止法の何条で規定されているか教えて下さい。