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商標権の侵害について

個人事業主としてショップを経営しております。5年前より店舗名を使用しておりますが、その店舗名に含まれている名が商標権の侵害になるとの通知がありました。 その会社は社名を今年商標登録しております。 当店の店舗名の語句が一部含まれているだけで、まるっきり同じでないのに、商標権の侵害になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

個人事業主なら,税務署に登録する申請用紙の屋号欄に書く「屋号」と,法務局で登記する「商号」があります.屋号は保護されませんが,商号は保護対象です(市区町村).個人事業主の場合は商号の登記はしないことがあります. 相手の会社は「商標」を主張しているということですから,その会社の商品や役務(サービス)の名称で,特許庁に出願して登録しているのでしょう. 商標としてみた場合に,今年その会社が商標の登録をしても,5年前からご質問者の事業でその商標を使用していて,商標登録していなくとも,ご自身の商品や役務が需要者に広く認識されていれば,先使用権が認められることがあります. 商号としてみた場合にも同様ですが,類似の商号を含め,やはり先使用権が認められることがあります.たとえば,その会社の商標が広く認識されるようになるには,ある時間が必要ですが,そのような広い認識が得られた時よりも前(その会社の使用開始ではなく)からご質問者が使用しているのであれば,先使用権が認められることもあります. いずれにせよ,もう少し事実を確認する必要があります.

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

質問見る限り、商標(商品の名前)と商号(会社の名前)がごっちゃになってるような? > その会社は社名を今年商標登録しております。 まずは、商標の登録情報を確認しては? 検索方法が独特なので使いにくいですが。 特許電子図書館 - 商標出願・登録情報検索 (検索画面) http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi 登録が5年以内ものであれば、問題ないって事になるでしょうし。 登録されている商品・役務名が、質問者さんの販売している商品の対象外なら問題ないでしょうし。 -- 面倒ですが、差し当たり、電話帳で都道府県の弁理士会を調べ、事情を説明して適任な弁理士の紹介を受け、相談してみるのが良いと思います。 お金かけるのも癪だって事なら、下記のような記事を参考に対処とか、あんまり無いと思いますが書店なんかでそういう書籍を購入して読んどくとか。 商標権侵害の警告には | 知的財産・特許 | 施策のご案内 | 関東経済産業局 http://www.kanto.meti.go.jp/sodan/tokkyosodan/20011217ts4.html

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

似通っていたり略称や通称が似ていたりすればなる可能性があります。 私が知る事例では、「○△工業」という名称で会社を設立し業務をしていたら、3年位して「○△機械工業」という会社から同様の通知があり、先方は商標登録をしていたので、名称変更を余儀なくされたという事がありました。 また、和解で済んだ例としては、「○□商店」が「○△□▽商店」から通知を受けたという事もありました。 ご質問の場合は、恐らく企業は弁護士や弁理士を使って調べていると思うので、侵害になる可能性が高いと思います。