- ベストアンサー
商標について
他人が、その名前でサービスを提供し、HPなども作っている場合、私が、その名前で商標を取ることはできますか? 例えになります。Aがパソコンを無料で回収するサービスを「PC回収隊」というサービス名で、東京でHPを作成して、全国からのPCの無料回収サービスを始めて顧客を募ったところ、大阪で同様のサービスをHPも作成して、Bが行っていた場合、大阪のBが商標登録をしていなければ、Aは商標登録できますか? また、BのサービスがAよりは少し早かったものの、事業としては、あまり認知されていなかった場合はどうでしょうか? また、Aが商標を取れた場合、Bは、自分のが早くから使用していたので、使用権を認めろとかAの商標の無効とかを主張できますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
日本国の商標法は、先願主義(先に使用しているものでなく、先に出願したものに商標権を付与する)です。よって、ご質問の場合はAが商標登録を受けられます。 調整規定として、商標法4条1項10号で、未登録であっても需要者の間で広く認識されている商標の場合は、他人の商標登録を阻止できますが、Bはあまり認知されていないということなので、この規定の適用もなく、Aは登録を受けることができます。 また、Aの登録は商標法46条の無効事由でないので、無効にもならず、Bは使用権を認めろといっても法的な根拠がなく、残念ながら対抗できないと思います。
その他の回答 (1)
- acacia7
- ベストアンサー率26% (381/1447)
先使用についてですが・・ 登録の際にある程度広く知られた状態になっていれば32条の「先使用による商標の使用をする権利」の要件をみたしますので、出願の際にあまり認知されていなかったとしてもBが使用する権利を認められる場合があります。 4条1項10号の周知商標の規定は「査定時」以外に「出願時」にも該当することを求められていますので(4条3項)、前述の状況は起こり得ます。
お礼
どうもありがとうございます。 よくわかりました。
お礼
どうもありがとうございます。 よくわかりました。