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商標登録の可否について
お世話になっております。 現在起業を考えている者です。 提供するサービスを真似されたくないので、商標を取ろうと思うのですが、名付けようとした名称の一部が既に既存の商標に登録されていました。 ・既存の登録商標:A ・既存の登録商標:B ・A+B+その他用語=新登録商標となるのでしょうか? よろしくお願いします。
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前の回答にもあるように、サービス(専門用語で「役務」)が類似(専門用語で似ていること)しなければ、原則として同一の商標でも登録できます。 先に出願され存続している登録商標と、 役務が同一または類似し、商標が同一または類似する場合には 後に出願された商標は登録されません。 役務が類似するとして、 登録商標AおよびBが存続していることを前提に A+B+その他の用語 がAかBに類似するか否かですが まずAかBが著名(専門用語で有名なこと)ならば 原則としてそれと類似します。 また「A+B+その他の用語」が冗長(専門用語で特に長いこと)ならば、どこかで切って称呼(専門用語で読みまた発音すること)されるので、切った結果AまたはBと同一の称呼となる場合は、やはり類似と判断される可能性が多々あります。 商標を審査する際の基準は公開されていて、 リンクから「九 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)<PDF 295KB>」をダウンロードして読むと参考になると思います。 商標が類似するか否かの判断は専門家でも難しく、 すぐに使用されるのでしたら専門家に相談することをお勧めします。 (登録後に使用されるのでしたらその必要はないのかもしれません) >提供するサービスを真似されたくないので、商標を取ろうと思うのですが 商標として権利が及ぶのはその名称のみで(例えば宅配便について「クロネコヤマト」)、サービス内容そのものは保護されませんので誤解のないよう。
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- InfiniteLoop
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○A+B+その他用語=新登録商標となるのでしょうか? 話はそう簡単ではありません。Aの商標とBの商標がどれくらい単純なものか、どれくらいの長さのものか、その他の用語がどれくらいの重要性をもつのか、といった点により結論が異なります。 このあたりは弁理士さんの分野です。弁理士さんに相談してください。
お礼
コメントありがとうございました 弁理士に相談ですか・・・・お金かかりそうなので、発明協会に問い合わせてみます。ありがとうございました。
- fixer2002
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それぞれの区分があると思いますので、その区分をズラせば良いのでは?
お礼
コメントありがとうございました 区分をズラすということなのですが、区分を多数登録する必要もあるのですね。
- ben0514
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商標には詳細な分野があると思います。 分野が異なるのであれば、登録は可能かもしれません。 発明協会を利用しての商標登録も可能です。相談も出来ると思いますので利用されてみてはいかがですかね。 別な名称で同様のサービスをすることまでは、規制できるものではありませんよ。特許や実用新案、著作権などとは異なるものですからね。
お礼
コメントありがとうございました 発明協会に相談ができるのですね。貴重な情報感謝致します。
お礼
ご親切な回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。早速申請の手続きを行いたいと思います。