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扶養控除などについて・・・

お世話になります。 母子家庭です。 確定申告の扶養控除などについて教えていただきたいのですが。 大学生の娘がアルバイトをするようになりました。 私の収入自体低く(失業期間があったので)、110万に満たない程度で、娘のアルバイト料が年間で25万弱になりそうです。 この場合、住民税や国保税は、合算された金額で計算されるのでしょうか? 娘が学生のうちは、扶養家族にできますか? 娘のバイト料が年間25万弱あると、年金の学生納付特例制度は受けられないでしょうか? 全然、税金のことがわかっていないので、初歩的なことかもしれませんが、宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>住民税や国保税は、合算された金額で計算されるのでしょうか… 所得税と住民税は、個々人に課せられるもので世帯合算の概念はありません。 国保税のみ世帯合算されますが、しかし、 >娘のアルバイト料が年間で25万弱になりそうです… 「所得」に換算すると 0 なので、気にすることはありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >娘が学生のうちは、扶養家族にできますか… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、「所得」(収入ではない) で38万を超えない限り、問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >娘のバイト料が年間25万弱あると、年金の学生納付特例制度は受けられないでしょうか… だから、「所得」で 0 だから問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

2011-6-6
質問者

お礼

ありがとうございます。 38万円を超えなければ、娘のバイトに関しては大丈夫なのですね。 すみません、所得と収入の違いもよくわかっておらず・・・。 でも安心できました。 ありがとうございました。

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