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扶養控除についての質問なのですが・・・
- 年間で約160万ほどになりそうな学生アルバイトの収入について、103万と130万の違いや親の課税分について質問です。
- 具体的な課税額を知りたい場合、省庁のwebサイト以外の参照すべきサイトや計算方法についても教えて欲しいです。
- 扶養控除についての質問で、学生アルバイトの収入が160万を超える場合の親の課税分と具体的な課税額について分かりません。
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>健康保険の学生特例?を申請済み… それも言うなら「国民年金の学生特例」。 >後者を超えると所得税、住民税、国民健康保険料に… 住民税に後者 (130万) は関係ありません。 基礎控除と勤労学生控除以外の「所得控除」は一つも該当しないとして、あなた自身の住民税は 124万から発生します。 親が国民健康保険なら、103万も 130万も関係ありません。 国保に扶養の概念はないのです。 >この理解で大丈夫でしょうか… 大丈夫でありません。 >160万だった際の具体的な課税額は分かりますでしょうか… 誰の課税額? あなたの所得税なら、基礎控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm と勤労学生控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないとして、 (160 - 103 - 27) × 5% = 15,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm あなたの翌年の住民税 (160 - 103 - 27) × 10% = 36,000円 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 親の所得税 63万円に、親の「課税所得」額により 5~40% を掛け算しただけ増税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 親の翌年の住民税 45,000円増税 親の国保税 国保は自治体により大幅に異なるので、地元自治体の HP などでお調べください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変詳しくありがとうございます。 なにぶん税金などのことに関しては疎いため、ご迷惑をおかけします。 となると160万を稼いだ結果、余計にかかるのは以下の4点でいいのでしょうか? 所得税¥15000 住民税¥36000 親の所得税増額分¥¥126000(¥630000×0.2) 親の住民税増額分¥45000 あと 「国民年金の学生特例」から外れると毎月請求分を払っていかなければならない これも必要ですか? 質問ばかりで本当に申し訳ありません。