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扶養控除と学生控除

先日「給与所得者の扶養控除等申告書」を受け取ったのですが 疑問点がいくつか出てきました。 私の状況 現在大学生で2か所でアルバイトをしています。 同時に結婚もしていますので夫の扶養に入っています。 アルバイトでの収入は合計して月2万程度です。 すでに片方のアルバイトで控除申告書は提出済みです。 疑問点 ・1枚だしているのにまた出す必要がありますか。 ・夫の扶養に入っており、年間30万前後しか稼げないのに、扶養控除申告書の学生控除欄に記入する必要はありますか。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。 >勤労学生は年間130万程度稼ぐ人のみ書くと言う認識でよいでしょうか。 そうです。アルバイト給与が年間130万円以下の人が勤労学生控除を受けられます。ただし年間103万円以下なら勤労学生でなくても所得税はゼロですから、勤労学生控除を受ける意味があるのは年間103万円を超えて130万円以下の場合、ということになります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>先日「給与所得者の扶養控除等申告書」を受け取ったのですが これは質問者の方が自身のアルバイト先からもらったものですね(つまり夫が夫の会社からもらったものではないということです)。 >・1枚だしているのにまた出す必要がありますか。 必要があるというよりも出してはいけません、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は同時に2ヶ所で働いている場合にはどちらかにしか出せません。 >・夫の扶養に入っており、年間30万前後しか稼げないのに、扶養控除申告書の学生控除欄に記入する必要はありますか。 必要はありません、その年収であれば書いても意味がありませんから。 ただしどちらかであるいは両方で所得税が源泉徴収されていますか? もしそうであれば確定申告をすることで引かれている分の所得税が戻ってきます、 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

ayamin0107
質問者

補足

情報が足りなくて申し訳ありません。 夫がもらったものではなく、私がもらったものです。 そしてすでに出している方のバイト先から、所得税が源泉徴収されています。 親切に教えてくれると言うならぜひ税務署で相談したいのですが、なかなか開庁時間内に行けそうにないです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>1枚だしているのにまた出す必要がありますか。 2か所で並行してアルバイトをしており、そのうちの一方に「平成21年分 扶養控除等申告書」を提出したのであれば、他方に「平成21年分 扶養控除等申告書」を提出することはできません(所得税法)。 >夫の扶養に入っており、年間30万前後しか稼げないのに、扶養控除申告書の学生控除欄に記入する必要はありますか。 年間30万円前後の給与なら、扶養控除等申告書の勤労学生控除の欄に記入する意味がありません。記入する必要はありません。

ayamin0107
質問者

補足

アルバイト先にすでに片方のバイトで提出したと言ったら、 「一応出しておいたら?向こうで処理してくれるから。」 と言われたのですが、バイト先の人が法律に疎かったということでしょうかね…。勤労学生は年間130万程度稼ぐ人のみ書くと言う認識でよいでしょうか。

noname#100169
noname#100169
回答No.1

夫と言う人の扶養にはなれません。大学生ならこうした些細な税務用語は覚えましょう。配偶者控除と言います。あなたが年収103万円以下なら、ご主人が貴方の頂いた源泉徴収票を添付する事で配偶者控除の申請が出来、貴方に拘わる所得税は、0査定されます。さらに貴方が年収141万以下でご主人が年収1000万円以下なら配偶者特別控除の申請が出来ます。所得税は段階的に違いますがお二人には有利な税制です。 年収が65万円以下なら無理して出す必要はありませんが、配偶者控除を申告して、学生控除はできません。どちらかになり。学生を選んだ場合は配偶者でなく扶養親族になりますが、認めてくれるか微妙ですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
ayamin0107
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 夫が配偶者控除を受けていると言えばよかったのですね。 0査定というのは、私の所得税が0になるということでしょうか。 年収が65万以下なら扶養控除申告書を提出しなくてもいいということでしょうか。