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扶養控除について

 扶養控除についてお聞きしたいのです。あまりに基本的なことかもしれませんが、おねがいします。 自分は、小さな会社を、妻と2人でやっています。高1の息子の扶養控除は、自分と、妻と、どちらで 控除してもいいのでしょうか。  国保とか、地方税とかに有利、不利など影響はあるのでしょうか ?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

事業が個人経営で青色専従者実額控除を使っている場合は事業主から落とします。 法人経営でご夫婦共に役員報酬を得ている場合は報酬の高い方から落とすのが一応基準ですが「控除適用で税率ランクが落ちる」なら別。20%からいきなり5%になるなら節税効果抜群ですから当然そちらに。 ただ年少扶養控除が廃止(子供手当の見合い)扶養の高校生加算も廃止(高校無料化との見合い)ですから、恐らく58万では無く38万か無しになると考えられます。きちんと税理士の先生に改正要点を確認しておきましょう。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>高1の息子の扶養控除は、自分と、妻と、どちらで… 扶養控除の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm の一つに、「生計が一であること」がありますが、親子が一つ屋根の下に暮らしていれば通常、「生計が一」と見なされますので、どちらの申告要素にしても問題ありません。 >国保とか、地方税とかに有利、不利など… 所得税の「課税所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が高いほうの申告要素にするのがセオリーです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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