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学生の扶養控除?

親の扶養に入っている大学生で、現在2箇所でアルバイトをしています。 扶養控除の書類が添付されていてたので、給料を合算してみたところ103万を超え、130万にぎりぎりいかない程度でした。 この状況がいまいち飲み込めません。具体的に説明お願いします。 所得税を既に取られていますが、130万を超えるとさらにとられるのでしょうか。 また、収入は12月振り込みまでで大丈夫なのでしょうか。 130万を超えそうですが、12月のバイトを控えた方がよいのでしょうか。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

・103万を越えた時点で  親は貴方を扶養控除出来なくなるので、親の税金(所得税・住民税)が増える  貴方には所得税が掛かる  (但し、貴方が勤労学生控除の手続をすれば、130万までは税金が掛からない様にすることが出来る:貴方自身に関して、親が扶養控除出来ないのはかわらない) ・130万を超えたら  勤労学生控除の対象外になるので、貴方には普通に税金が掛かります ・収入は1/1~12/31の分が対象なので、12月のバイト代が12月中に振込まれる場合(15日〆25日支給等)はまだコントロール可能  (月末〆翌月支給)なら12月のバイト代は来年1月支給になるので12月分のバイトでは調整が不能・・11月までの働きで確定になります

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

大学生なら、勤労学生控除を受けられるので130万円以下に抑えておけば、家族全体としてはお得です。130万円を超えると、あなたの税金問題が発生したり、親の税金が急に増えたり、あなたが親の健康保険の被扶養者から追い出されて自分で国民健康保険料を支払ったりで、色々と厄介な問題が発生します。いっそ、160万円以上稼いでしまえば、また、話は別ですが。 しがし、学生は勉強が主ですから、130万円以下に抑えておく方が良いのではないでしょうか。 >収入は12月振り込みまでで大丈夫なのでしょうか。130万を超えそうですが、12月のバイトを控えた方がよいのでしょうか。 今年の収入は12月振り込みまでです。12月のバイト代は1月振り込みでしょうから、12月のバイトを控える必要はありません。

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.3

130~160万円の間収入の場合、扶養を外れるために控除を受けられないばかりか、健康保険なども自分で払わなければならなくなるそうです。 そのため収入が増えても、税金が増えるとともに他の支出が増えるため、160万円以上稼がないと、働き損だとテレビで言っていたのを見ました。 ソースが探せないので、参考程度です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>103万を超え… この段階で、親は「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取れなくなりましたが、あなた自身にはまだ所得税はかかりません。 >所得税を既に取られていますが… あなたは、確定申告をすれば 130万円までの部分に対する源泉税は還付されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >130万を超えるとさらにとられるのでしょうか… 「勤労学生控除」がパアーになりますから、103万円を超えるところまでさかのぼって所得税がかかります。 >130万を超えそうですが、12月のバイトを控えた方がよいのでしょうか… 12月支給だとしても、取られる税金より多く稼げるなら、稼いだほうが良いに決まっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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