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扶養控除。
扶養控除。 学生でアルバイトをしています。 そろそろ年末なので所得税の扶養控除を意識してシフトをくまなければと思っています。 103万を越えるとややこしいのはなんとなく聞いたことがありますが、いつからいつまでの期間の収入がカウントされるのでしょうか? (1)12月の給料日(11月のバイト代)まで (2)1月の給料日(12月のバイト代)まで この二択のいずれかによって11・12月のバイトの具合が決まってくるので、急ぎ質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>いつからいつまでの期間の収入がカウントされるのでしょうか? 今年の1月の給料日から12月の給料日までが、今年の給与所得としてカウントされます。ですから質問者の場合は、去年12月のバイト代から今年11月のバイト代までです。 【根拠法令等】所得税法第三十六条第一項、所得税法基本通達36-9(1)
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
会社に聞かなければ判りません。 税法としては(1)が正しい方法で、支給日によりますので、通常 前年12月分1月支給~当年11月分12月支給を基に1年分として年末調整、源泉徴収票の作成を行います。 国税局 平成22年分年末調整のしかた http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/84-85.pdf こちらの〔問3〕になります。 しかし実務は必ずしもそうなってい無い場合も有ります。 給与が、末〆翌月10日支払のところで、年末調整が当年1月分2月支給~当年12月分翌年1月支給を基に計算し実際の年末調整の還付は、1月分2月支給で還付されるというのも聞いたことが有ります。 誤りでは有るのですが、会社が長年その様に計算していれば、後々ややこしい手続きを経なければ、修正して貰え無いでしょう。 トラブル防止のためには、103万円を超えたく無い旨を伝えて、会社の年末調整の計算期間を確認しておくことをお勧めします。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
1月1日から12月31日の間に受け取った金額です 何月分の給料とかでは無いので注意して下さい あくまでも受け取った日付で決まります
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>103万を越えるとややこしいのはなんとなく聞いたことがありますが、いつからいつまでの期間の収入がカウントされるのでしょうか? (1)です。