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控除に詳しい方

税に詳しい方、宜しくお願いします。 今年19歳になった子供を扶養しています。 母子家庭です。 子供が去年(高校生)、沢山アルバイトしてしまい、ひとり親、扶養控除適用ならず今年のわたしの住民税はかなり上がりました。 また4月から専門学校へ進学し、4月からは給付奨学金の適用を受けてましたが、10月からは適用外になり給付奨学金+授業料免除0円と1年間は納付することになりました。 わたしは子供と学校に通える土地に一緒に引っ越したので無職(失業給付金を受給)です。 子供の収入は今年1月~の分で既に101万まで稼いでしまい、バイト先は休んでおります。 税務署に電話し確認したのですが、こちらの言うことに「はい」と返答いただいたのですが、不安が残るものでして  出来ましたら詳しくご存知の方、わたしのこの認識であってるか教えていただきたいと思います。 目的は、控除を適用できるようにしたいことと、子供の住民税課税をひくくしたいのが目的です。   103万未満で収入を抑える 所得税は0円、住民税は今住んでるところは97万~課税対象 ↑勤労学生控除を適用 住民税は27万控除あり ■130万未満で働くと扶養を抜けるので103万いかないように稼ぎ勤労学生控除を適用する。で大丈夫でしょうか? また ■勤労学生控除を年末調整で子供が行い、わたしはひとり親控除+特別扶養控除を確定申告する。 ここで不安なのがひとり親控除と特別扶養控除(子が19歳)と勤労学生控除 この3つをそれぞれ申告して大丈夫でしょうか? 勤労学生控除を申告したが故にひとり親控除と、特別扶養控除が適用されないということはないでしょうか? 調べたところ、103万未満なので、扶養控除は外れないとありました。  Wで適用なりますでしょうか? わたしの年収は3月までの100万程と非課税の失業給付金、後は単発バイトで10万ほど、これから年末にかけて収入がプラス30万くらいです。   奨学金の関係で住民税をさげれると助かるので、ご存知のかた教えてください。

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  • f272
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回答No.1

> ■130万未満で働くと扶養を抜けるので103万いかないように稼ぎ勤労学生控除を適用する。で大丈夫でしょうか? 子供の収入がすべて給与収入なら、そのとおりです。 > ■勤労学生控除を年末調整で子供が行い、わたしはひとり親控除+特別扶養控除を確定申告する。 ここで不安なのがひとり親控除と特別扶養控除(子が19歳)と勤労学生控除 この3つをそれぞれ申告して大丈夫でしょうか? それでよい。申告すれば適用されます。 なお特別扶養控除というのは、特定扶養親族を対象とする扶養控除のことですね。

maimai3555
質問者

お礼

わたくしの投稿にコメントくださり、ありがとう御座いました。 とても助かります。 特別扶養✕ 特定扶養◯ ですね! 訂正致します。 f272さまは税に関して詳しいのですね! わたしももう少し知識をつけておけば良かったのと、子供へもっとしっかり伝えるべきだったなぁと思いました。 娘のバイト先にも迷惑かけてしまったので‥ 色々と教えてくださり、本当にありがとう御座いました!

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