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扶養控除

妹が、失業しまして、復職するまで扶養することになるのですが・・ 今近所に住んでおります 健康保険は、任意継続で二年間お支払いしました 失業保険ももうそろそろ終了です。 扶養控除は、できるのでしょうか? またその申請は、どうするのでしょうか? またその他にも優遇税制制度は、ありますか?

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  • hinode11
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回答No.3

◇税法上の扶養控除 妹さんが今年、失業保険金以外の所得がない予定ならば、あるいは、失業保険金以外の所得が38万円以下で、生計を一にするならば、あなたは妹さんを扶養親族にすることが出来ます。つまり、あなたは今年、扶養控除を受けられます。 あなたが会社員や公務員ならば、勤務先に提出した平成21年分扶養控除等申告書に、妹さんの名前と住所を記載すればOKです。 あなたが個人事業主ならば来春、税務署へ確定申告して、妹さんを扶養親族として申告することになります。 その他には優遇税制はないでしょう。 ◇健康保険 あなたが会社員や公務員ならば、妹さんを、あなたの勤務先の健康保険の被扶養者にすることができます。あなたの勤務先に被扶養者届を提出して下さい。ただし、失業保険金の収入があって、今後一年間の収入金額が130万円を超えるならば、被扶養者にすることができません。その場合は、妹さんは単独で国民健康保険に加入しなければなりません。 あなたが個人事業主ならば、妹さんは単独で国民健康保険に加入しなければなりません。もし妹さんがあなたと同居できるのであれば、あなたの国民健康保険と同一世帯に入ることができるので、妹さんの国民健康保険料は割安になる可能性があります。国民健康保険に加入する手続きは市町村役場で行ないます。

swan0322
質問者

お礼

昨年の11月にリストラを受けたようで、暫く食事もとれないくらいだったのですが、なんとか少しずつ回復してきており しかしあまり無理をさせたくなく面倒をみていきたいと思っており 少しでも税制面で優遇できないものか?心配しておりました。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>妹が、失業しまして、復職するまで扶養することになる… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >扶養控除は、できるのでしょうか… 今年の大晦日現在で、控除対象扶養者の要件を満たしていればできます。 控除対象扶養者の要件とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 1. 納税者と生計が一であること。 生計が一とは、主たる生活費の財布が一つということであり、妹の生活費をあなたが負担しているということです。 今年の何月かまでは普通に働いていて、失業保険ももらっているなら、兄弟の世話にならずとも暮らせると考えるのが一般的です。 つまり、この観点から控除対象扶養者と見なすのは無理があるかと。 2. 被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であること。 給与は「給与所得控除」を引いた数字が「所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 退職金に関しては、源泉徴収されているなら、一定の計算式に当てはめた数字が、「合計所得金額」に含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 失業保険は考えなくて良いです。 今年の何月までは普通に働いていたのかと、いつ再就職できるかにもよりますが、とにかく今年中の給与・賞与・退職金すべてで「合計所得金額」が 38万円以下でなければ、扶養控除に関しては門前払いです。 >またその申請は、どうするのでしょうか… あなたが会社員等なら、11月下旬~12月中旬の間に大晦日までの妹の収入状況を皮算用し、控除対象になりそうなら会社に『扶養控除等異動申告書』を提出して年末調整に反映してもらいます。 別居とのことなので、年末調整にゆだねる場合は、生計を一にしている証拠書類等の提出もしくは提示が求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 あなたが自営業等なら、普段の年と同じ時期に確定申告を行うだけです。 また、サラリーマンであっても、会社には言わずに年末調整後に自分で確定申告を行っても良いです。 自分で確定申告する場合は、生計を一にしている証拠書類等の提出や提示は原則として必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • 86tarou
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回答No.1

扶養控除は所得税の控除になり、所得税は1年間(1/1~12/31)の所得で税額が決まります。なので、年末時点での年収が問題になります。通常の扶養控除は所得金額38万円(収入103万円)以下でないと適用されません。申請は、あなたの年末調整か確定申告ですることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm また、生計を一にしている必要があるので、別居の場合は仕送り等をしていないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm