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臨時損失は減価償却ではないのでしょうか?
臨時償却は減価償却の一種だと思いますが、臨時損失は減価償却ではないのでしょうか?
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ご質問に対する回答は、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第三」にあります。臨時損失は減価償却とは異なるものと明記されています。 1.臨時償却 減価償却計画の設定に当たって予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産が機能的に著しく減価した場合に臨時に減価償却を行なう必要がある。 これは、固定資産自体に何ら損傷などはなく、時代おくれになったようなケースです。 2.臨時損失 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が滅失した場合には、その滅失部分の金額だけ当該資産の簿価を切り下げねばならない。かかる切下げは臨時償却に類似するが、その性質は臨時損失であって、減価償却とは異なるものである。 これは、例えばこの度の大震災で傷んだり無くなったようなケースです。 なお、臨時償却については平成23年4月1日から適用される「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」により廃止されました。その理由のひとつは国際的な会計基準とのコンバージェンスとされているようです。 したがって今後は、臨時償却に相当する事象があった場合は過年度の償却の修正は行わず、将来に向かってのみ新しい耐用年数による償却をすることになります。 http://gonzou.com/law/renzoku3.pdf