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減価償却費について

減価償却費について教えてください! 平成12年に車を購入し耐用年数4年の平成15年に減価償却を終えました。(未償却残高を1割残し)平成19年にこの車を下取りに出しました。 (1)未償却残高をさらに減価償却を出来ることを最近知り、今からでも未償却残高を減価償却した 方が良いのか?また、出来るのか? (2)平成16年から青色申告決算書の『減価償却費の計算』の欄に平成12年に購入した車を記入して おらず、どうすれば良いのか? どなたか教えてください!!よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

すみません。個人の方でしたね。 ↓No.3の方の仰る通りです。 ただ、今回は売却でなく廃棄されたのですね。 それならば除却損で事業用損失で落とせます。 除却費用もまた必要経費で落とせます。

回答No.3

青色申告決算書の『減価償却費の計算』の欄というからには個人事業者ですね。 個人事業者の場合の減価償却は強制償却なので、本来の計算において必要経費に算入できる期間が過ぎてからは償却費の計上はできません。 未償却残高を事業主勘定で落とし、譲渡所得(総合譲渡)の申告をすることとなります。 http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotokuzeikaitoy-4.html#90 http://www.hi-ho.ne.jp/s-okuno/zei/siwake/siwake.html事例4参照

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

減価償却額に相当する税金が戻るかどうかの話です。 額的に手間隙かける価値があるとも思えません。

k20a1susu
質問者

補足

ありがとうございます。 (1)、(2)の質問について何もしなくて良いということでしょうか? お恥ずかしいのですが全く無知なものでわかりません。 どうぞよろしくお願いいたします。

回答No.1

19年度に売却されたのであれば、減価償却費で上がるか、売却損益で上がるかの違いで結局一緒じゃないかと思いますが?

k20a1susu
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございます。 もうひとつ質問なんですが、平成17年に1割残し減価償却したのですが前年度の平成18年にこれまた減価償却費の計算欄に何も書かず、未償却残高をさらに減価償却できるのにしませんでした。今年度の平成19年度には壊れてしまい捨ててしまいました。この場合は一体・・・? 質問がダブってる気がするのですが、教えていただけたらうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。

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