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アルバイトの方への源泉徴収額
小さな会社を経営しているものです。 今期よりアルバイトをお願いすることになりました。 時給制ではなくて、月額60000円を支給いたします。 その際の源泉徴収額はいくらになりますか?
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- pajyarusuta-11
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回答No.2
社会保険料等は控除しないであればこうです。 60,000×0,1111=6,666円
- mukaiyama
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回答No.1
ご質問文が簡略すぎて、的確な回答はできません。 1. 『扶養控除等異動申告書』は預かっているのかいないのか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 2. 控除対象となる配偶者や年寄りまたは子供はいるのか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm いずれにしても、源泉徴収の仕方は、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2010/01.htm 今年の税額表は、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm