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源泉徴収の算出方法について
源泉徴収額ですが、下記の条件の場合、どれくらいになりますか? 給与所得(月額)46万円 交通費(月額)2万円 私の試算では、標準報酬月額が48万円なので、源泉徴収は2万5千円前後だと思うのですが、毎月4万3千円、引かれています。 どうしたら4万3千円になるのでしょうか? 市県民税も含めた徴収額なのでしょうか? 源泉徴収とは所得税の他に市県民税も含めるのでしょうか? 会社からは給与明細が出ないので、内訳が分かりません(恥ずかしながら)。 どなたかご存知の方がおられましたらご教授お願い致します。
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長いですがよろしければご覧ください。 >私の試算では、標準報酬月額が48万円なので、源泉徴収は2万5千円前後だと思う… 「標準報酬月額」は、「厚生年金保険と健康保険」の【保険料】を決めるためのものですから、「源泉所得税の額」とは【無関係】です。 (参考) 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『標準報酬月額・標準賞与額とは? |協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231 >毎月4万3千円、引かれています。 >どうしたら4万3千円になるのでしょうか? (仕事の報酬が)「(税法上の)給与」の場合は、「4万3千円」にはならないはずです。 ですから、【おそらく】(仕事の報酬が)【給与ではなく】「外注費」として支払われているからではないかと【思います】。 なお、原則として、「雇用契約を結んでいる→支払われる報酬は税法上の給与」「請負契約などを結んでいる→支払われる報酬は外注費」ということになります。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf --- 『報酬などの支払いについての源泉所得税の控除|一件楽着』 http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G070000 >市県民税も含めた徴収額なのでしょうか?源泉徴収とは所得税の他に市県民税も含めるのでしょうか? いえ、市県民税(個人住民税)は「地方税」で、(国税である所得税とは別に)「普通徴収・特別徴収」という方法で徴収されます。 ※なお、「特別徴収」が行われるのは「税法上の給与」が支払われている場合だけで、「外注費」は対象になりません。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ >会社からは給与明細が出ないので、内訳が分かりません… 「給与明細」は、その名の通り「(労働者に)給与が支払われたとき」しか発行されません。 ちなみに、「外注費」の場合は、原則として、 ・仕事を完了した事業主が(仕事を発注した事業主に、契約にもとずいて)請求書を発行 ↓ ・請求書を受け取った事業主が(請求内容を確認して)仕事を完了した事業主に報酬を支払う ↓ ・報酬を受け取った事業主が(報酬を支払った事業主に)領収書を発行 という流れになります。 ですから、原則として、「手元に残った請求書や領収書の控え」が「明細」ということになります。 (参考) 『請求書の発行目的・義務|MakeLeaps』 http://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%BB%E7%BE%A9%E5%8B%99/ 『領収書|行政書士・磯谷法務事務所』 http://www.office-isogai.com/article/14104026.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『平成27年版 源泉徴収のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>私の試算では、標準報酬月額が48万円なので、源泉徴収は2万5千円前後だと思うのですが、毎月4万3千円、引かれています。 「源泉徴収」とは、所得税を控除することをいいます。 なので、社会保険料など給料から控除(給料天引き)された額のことですね。 通常、給料から控除されるのは、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)、所得税、住民税です。 なので、給料が46万円なら43000円は少なすぎます。 でも、社会保険に加入していなくて、所得税だけだとしたら多いですが、住民税も含まれているなら妥当かもしれません。 >市県民税も含めた徴収額なのでしょうか? 通常、市県民税も給料天引きされます。 前に書いたとおりです。 >源泉徴収とは所得税の他に市県民税も含めるのでしょうか? いいえ。 「源泉徴収」ということであれば、所得税のことです。 >会社からは給与明細が出ないので、内訳が分かりません(恥ずかしながら)。 「給料」として支給するなら、給与明細を発行する必要がありますね。 バイトならともかく、明細を発行しない会社なんて聞いたことありませんが…。 それとも、会社に雇用されているのではなく「委託」ではないでしょうか。 その場合10%の所得税を源泉徴収されます。 でも、原稿料など限られたものです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
お礼
ありがとうございました。
- f272
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社会保険料はどうなっているの?それから扶養親族の数は何人? もし、社会保険料を控除したあとの給与等の金額が458,000円以上461,000円未満で、扶養親族が0人であれば所得税の源泉徴収額は23,030円です。 交通費は非課税ですから所得税の計算では考えなくてもよいです。 市県民税は所得税と同じように給与から天引きできますが、5月ころにその年度の税額の通知があったはずですよ。住民税は前年の所得によって決まりますから、今の給与がいくらであってもそれだけではわかりません。 ほかに天引きできるのは社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)です。それ以外はあなたがOKしない限りは天引きしてはいけません。 なお、社会保険料についてはその計算の根拠を明らかにしたものを発行しなければなりません。
お礼
ありがとうございました。
- masamasa74
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納税額では無く、源泉徴収ですよね? 会社によって違いますし、これといった基準は無いですよ? まぁ大体の会社は給与の額面の1割前後が多いのではないでしょうか。 月給与46万円で4万3千円なら、この1割前後に入りますので妥当な金額だと思いますが・・・。 また、源泉徴収と地方税や住民税等は一切関係ありません。 乱暴な言い方になりますが、源泉徴収なんて適当な金額です。 多めに徴収して、徴収しすぎた金額を年末調整で返金するだけです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。