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源泉徴収額 0?

先日、医療費控除を受けるために主人に源泉徴収表をもらってきてもらいました。 毎月の給料明細には差はありましたが所得税が引かれているにもかかわらず何故か源泉徴収表額が0円でした。 これは年末調整の際の還付されて±0円になったということなのでしょうか? 支払額 3.493.620 (勤めている会社のみ) 給与所得控除後の金額 2.264.400 所得控除の額の合計 2.389.043 源泉徴収額 0 毎月の所得税の引き 約700~4000 昨年の医療費の合計 約 200.000 あとその他にも主人は休日返上でアルバイトまでしてくれていて そちらの収入もありますが、この場合そちらの支払額も合計しないと いけないのでしょうか? 支払額 372.400 (アルバイトのみ) 今年初めて医療費控除を受けるために確定申告をするつもりなのですが よくわからなくて困っています。 源泉徴収額が何故か0円なので、今の状態では確定申告しても無駄なのでしょうか? どうかお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>源泉徴収額が何故か0円なので、 年末調整の結果、「所得」(給与所得控除後の金額)から、所得控除を引いた残り(課税所得)が0円なので、所得税がかからなかったということです。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 >これは年末調整の際の還付されて±0円になったということなのでしょうか? そのとおりです。 >今の状態では確定申告しても無駄なのでしょうか? いいえ。 貴方はバイトの収入が20万円を超えていますので確定申告が必要です。 >あとその他にも主人は休日返上でアルバイトまでしてくれていて そちらの収入もありますが、この場合そちらの支払額も合計しないと いけないのでしょうか? そのとおりです。 バイト分の給料から所得税引かれていませんか。 その合計額が3100円を超えていれば、確定申告すればその所得税の一部が還付されます。 なお、万が一、バイトで所得税引かれていなかったなら逆に所得税を納めなくてはいけません。 どちらにしろ、本業分とバイトの源泉徴収票、領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。 もしくは、自分で申告書を作成し税務署に出してください。

noname#106554
noname#106554
回答No.2

毎月の所得税は仮払いで確定は年末調整で清算されます 源泉徴収票が0ということは年末調整で所得税は還付されたということになります。 12月の給与明細を確認しましょう、所得税の欄がマイナスになっていませんか? 会社によっては給与とは別に還付される場合があります、 いずれも確認できないのであれば、給与担当者に確認しましょう、源泉徴収票の記入ミスもあり得ます。 間違いがなければ確定申告はする必要はないということになります。 ただし、問題はアルバイトの収入です。 これは確定申告をすることになります 通常の給与と合算し確定申告をすることになり所得税が発生します。(する可能性があります) ただ、医療費控除をすることで0の可能性もあります。 したがって、所得税の支払いが発生しても還付はあり得ないということです。 いずれにしても確定申告は必ず行いましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これは年末調整の際の還付されて±0円になったということなのでしょうか… はい。 >給与所得控除後の金額 2.264.400… >所得控除の額の合計 2.389.043… だから所得税はゼロです。 >そちらの収入もありますが、この場合そちらの支払額も合計しないと… 当然。 >支払額 3.493.620 (勤めている会社のみ)… >支払額 372.400 (アルバイトのみ)… 追加した給与額は 3,866,020 給与所得控除後の金額 2,551,200 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 医療費控除前の課税所得 162,157 >昨年の医療費の合計 約 200.000… 医療費控除後の課税所得 62,157 所得税額 3,100 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2620.htm >今年初めて医療費控除を受けるために確定申告をするつもり… 医療費控除を受けるためと言うより、副業をしたことによる確定申告ですね。 3,100円を払ってきましょう。 >今の状態では確定申告しても無駄なのでしょうか… 無駄だとか無駄でないとかではなく、納税は国民の義務です。 サラリーマンが 20万円以上の副業をしたら、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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