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源泉徴収額

源泉徴収額の算出方法をおしえてください。 平成20年度の種別が「給与」で 支払い額が「4.2000.000円」で 源泉徴収額が「147.960円」でした。 記入されている金額はこの二つだけです。 平成22年も支払額が同じ「4.200.000円」の場合 源泉徴収額も「147.960円」と同じでしょうか? もし違う場合、計算方法お教えいただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>支払い額が「4.2000.000円」で源泉徴収額が「147.960円」でした。 記入されている金額はこの二つだけです。 ということは、年末調整(所得税の精算)されていませんね。 今からでも遅くありません。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行き確定申告してください。 申告書の書き方は税務署で教えてくれます。 そうすれば、引かれた所得税の一部が還付されます。 会社では社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)引かれていないんでしょうか。 国保に加入し、国民年金払っているんでしょうか。 それなら、年金の控除証明書、払った国保の保険料の額がわかるものも持って行ってください。 そうすれば、その分が控除でき、還付される額が多くなります。 毎月引かれる所得税は、「源泉徴収税額表」に書かれた額が引かれます。 そして、それはあくまで仮の額で多めに引かれます。 なので、通常、会社は1年間の所得が確定した時点で、年末調整で所得税の精算をします。 引かれた所得税の合計が多ければ還付されます。 通常は還付されます。 >平成22年も支払額が同じ「4.200.000円」の場合源泉徴収額も「147.960円」と同じでしょうか? 毎月の給料の額が同じなら同じでしょう。 ただ、それは正しい税額ではありません。 所得税の正しい額は 「年収(支払金額)」から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引き、残った額を「所得(給与所得控除後の金額)」といいます。 その「所得」から、社会保険料や扶養控除、生命保険料控除、基礎控除(38万円)を引き残った額が「課税所得」です。 それに税率をかけ税額が出ます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

20年は年末調整がされてない源泉徴収票です。 22年のものと比べたいというなら、22年の源泉徴収票が年末調整を受けたあとのものか、そうでないかを確認しないと、比較しても無意味です。 毎月まったく同じ額を受け取っていて、20年も22年も年末調整をしてない源泉徴収票だとしたら「同額」になるのが、理屈では正しいです。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

記入されている金額はこの二つだけ,ということはその会社では年末調整は行っていないのですね。 ひとつの想定ではありますが、 支払金額 4,200,000円ということは  月額350,000円×12ヶ月= 支払金額 4,200,000 月額350,000円の給与に対する源泉徴収税額(甲欄の扶養親族等の数0が交わるところ) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf (税額表) の税額が 12,330円です。 12,330円×12ヶ月=147,960円(源泉徴収税額)です。 (繰り返しますが、あくまで一つの想定です。) 条件が同じなら 平成22年も同じ額になる可能性がかなり高かったとはいえます。 しかし それをもって ご自身の負担すべき最終的な税額ではないことにご注意ください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>記入されている金額はこの二つだけです… 源泉徴収票にその 2つの数字しか入っていないということですか。 それなら、その税額はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用状態で、狩りの成果が明らかにされていません。 年末調整をしていませんので、これから「確定申告」(期限後申告) をして、仮払いの精算をしましょう。 多く前払いしすぎていれば、多い分だけ返ってきます。 >支払い額が「4.2000.000円」で 源泉徴収額が「147.960円」… その数字の整合性を知りたいのですか。 仮払いだからどうでも良いんですけど、まあ知りたいということなら、月々の支払額を元に月額表に照らし合わせた数字の合計です。 (今年分の例) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf >もし違う場合、計算方法お教えいただけますでしょうか… 狩りの成果は、まず支払額を「所得」に換算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 420万は 282万に換算されるということです。 次に、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものを全部拾い上げます。 ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・社会保険料控除・・・健保、年金、雇用保険の実支払額・・・50万と仮定しましょうか http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・配偶者控除または配偶者特別控除 ・扶養控除 ・生命保険料控除 ・その他いろいろ これらは質問者さんの状況が分からないので何とも言えません。 ここでは無視して、「所得控除の合計」は 88万。 「課税される所得」=「所得」-「所得控除の合計」= 282 - 88 = 194万 「所得税」=「課税される所得」×「税率」= 194 × 5% = 97,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「確定申告で納める税額」= 97,000 - 147.960 = -50,960円 マイナスなので返ってくるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

支払い額だけで源泉徴収額が決まるわけではありませんので、計算方法はこちらを参照してみて下さい。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/library/keiri2.htm

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