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源泉徴収の額の出し方についておしえてください

 アルバイトをしているものです。社会保険等には加入しておりません。給与所得から引かれるのは源泉徴収だけとなります。 その源泉額について教えていただきたいのですが、毎月の給与の際にひかれる源泉の額はどうやって算出されるのでしょうか? 会社の徴収額は5%なのですが、今回の振込みを見ると5%以上ひかれていました。  本部に確認すると税額表というものがあり、(私の場合はそれの月額表ですが) それで額が決まるということでした。だから今回は5%以上になっているのだ、ということでした。これって正しいんでしょうか。 事実これまでの給与から引かれている源泉額は 給与所得に5%をかけただけの額でした。    バイトの同僚にこのことを聞いてみると、毎月の給与額はほとんど同額なのに、税額表を適用した源泉額をとられるときもあれば、 給与額に5%をかけただけの源泉額をとられるだけのときもあるというのです。これは源泉徴収額の計算の仕方として合っているのでしょうか?    また本部は税額表の源泉額を適用した、といっているのですが 今回とられている額が税額表で自分が当てはまる欄の額よりも多いのです。 実際は5000円の徴収なのに7000円ひかれている、というような形になっていたんです。本部に確認しても取り合ってくれません。このような場合は労働基準局に行くしかないんでしょうか?    わたしのように社会保険等に加入しておらず、給与から引かれるのは源泉徴収だけ、という場合は源泉額の出し方はどうなるのでしょうか。税額表には社会保険等控除後の給与額の5%にあたる額、ということで記載されているんですが。 わからずに困っています。  ご存知の方 どうか教えてください。よろしくお願いします。長々と失礼しました。  

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  • knit
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回答No.1

お話しによると税額は乙欄適用のようですね。 乙欄は、2ヶ所目以上の収入や「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合に適用される税額です。弊社にはいないので確かではありませんが、アルバイトなどもこれになるようですね。 乙欄の場合は、税額は87,000未満は5%ですが、それ以上の場合は税額表の額によって徴収します。(5%より多い金額です) また、アルバイトの賃金以外に現物支給(食事代)などがある場合には、その額も合わせた額から算出して徴収します。 社会保険に加入していないので控除はありませんから、そのままの金額からの税額になります。 税額表から算出する税額は取りあえず納めるという金額で、どちらかというと多めに納めるようになっているようです。特に乙欄で徴収されている場合は完全に納めすぎですので、確定申告をする必要があります。 来年1月か2月に会社から源泉徴収票をもらって、確定申告の手続をして下さい。その際に、国民年金の支払いなどの控除すべきものがあれば控除して計算します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf
gent
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 多めに設定されている額、ということがわかりすこし安心しました。

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回答No.2

毎月の源泉徴収の率に不満のようですが、 これは年間の所得税をプ-ルしているだけです。 1年間の所得等により所得税がきまり、プ-ルした源泉との差額調整を行います。 所謂、年末調整というものです。 よって、毎月の源泉の率が多かろうが少なかろうが、年間にすれば皆同じになるわけです。 ただ、無茶苦茶な徴収したらだめなので、#1の方が説明されたように計算式があるわけです。 よって、労働基準監督署に行くのはあきらかにやめたほうがよいです。 また、会社もそのような説明できる人間が少なくなっているのも問題だと思いますが、 結果はおかしいことありません。