- ベストアンサー
アルバイトの源泉徴収
先日、アルバイトで給料を頂いたのですが「源泉徴収で1割引かれてるから」と言われ、わからないまま「はい」と返事しました。 アルバイトはたくさんやってきましたが、今までアルバイトで源泉徴収というものを引かれたことがありません。ですので騙されたような、嫌な気分になっています。 ◎具体的に申しますと、5万円の給料で、その1割5千円引かれておりました。明細書には「得税」として5千円引かれています。 (1)アルバイトで、源泉徴収として1割引かれるのは普通なのですか? 源泉徴収とはその給料の額によらず、1割と決まっているのですか? (2)年末(?)に源泉徴収表と言うものを出せば、年間103万円以下の所得なら返還してもらえるのですか? (3)もうそのバイトを辞めるかもしれないのですが、源泉徴収表は、辞めるときに頂けるのですか?それとも源泉徴収表はもらえる時期が決まっていて、その時期にアルバイト先に取りに行かなければならないのでしょうか? ご回答よろしく御願い致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(1)扶養控除等申告書はどこでもらえますか? 用紙自体は税務署でもらえますが、基本的には、勤務先が税務署から用紙をもらって、それに従業員に書き込んでもらって会社で保管しておくべきものですので、会社からもらう事となります。 >(2)今年働いたいくつかのバイト先のうち、現在のところ以外で源泉徴収は引かれたことがないのですが、引かれていないのに源泉徴収票はもらえるのですか? もちろんです、源泉徴収税額が引かれているか引かれていないかに関係なく、給与を支払った会社は全ての人に源泉徴収票を発行する義務がありますので、もらえるべきものです。 ただ、源泉税も引いていないような所では、催促しないと源泉徴収票は発行してくれないかも知れませんが、そもそもは発行してもらうべきものではあります。 >(3)短期で色々やっているので、正直なところ面倒くさいのですが、やはり全てのバイト先から源泉徴収票を取り寄せねばならないですか? 働いていたバイト先の源泉徴収票が1つでも抜けていると、その事がばれて、税が戻ってこない、あるいは罰せられるのでしょうか? やはり税務署は私が何処で働いていたか等、調べるのでしょうか? つまりちょっとした数日のバイト程度でも隠せないものなのですか? そもそも全てについて正直に申告すべきものです。 給与を支払った会社は、給与支払報告書をそれぞれの従業員の市町村へ翌年1月31日までに提出すべき事となっています。 市町村は、それによって全ての所得を把握する事になり、やがてその資料は税務署に回る事となります。 この給与支払報告書については、昨年までは翌年1月1日に在職している人のみ提出すればよい事となっていましたが、フリーター等の課税漏れを防ぐ観点から、原則として全ての人(但し、中途退職者については給与支払金額が30万円を超える場合)について提出すべき事となりました。 ですから、バイト先がたまたま提出しなければ、その分はわからない可能性はありますが、基本的には全てを申告すべきです。 但し、全てを合わせても明らかに給与収入が103万円以下(住民税まで考えれば100万円以下)であれば、所得税はかかりませんので、ある分だけで申告されても、課税上は影響はない事とはなります。
その他の回答 (6)
- utaufune
- ベストアンサー率37% (132/351)
アルバイトの内容はどんなことでしたでしょうか? 「アルバイト」と言っても、給与、賃金ではない場合もあります。他の方のおっしゃる5パーセント・・は、この「給与・賃金」である場合のみですから。 アルバイト内容によっては、謝金扱いで1割源泉のものなのかもしれません。 たとえばコンビニのアルバイトなどなら給与、賃金ですから、他の方のおっしゃるように、5パーセントなどになるでしょう。 治験の被験者への謝礼とか、スキーの指導とか、お花など技術指導とか、話し合いの司会などの謝礼なら1割課税になります。そういうもののお手伝いの人への謝礼でも1割課税になると思います。 アルバイト先に、一割源泉である理由を聞くくらいはかまわないと思いますが・・。
- flexscan
- ベストアンサー率23% (17/73)
No.3です。 職場が1割引いてしまったのは、担当者の勉強不足が原因でしょう。引きすぎた事により、あなたのアルバイト先が得をすることは通常考えられません。なぜなら、源泉徴収した所得税は翌月の10日までに所轄税務署に納付する義務があるからです。アルバイト先が1割引いてポケットにないないしておくことは無いということですからご安心を。 ただ、あなたとしてみれば手元の現金が2,500円少なく支給されてしまっているので困りますよね。来年の2~3月の確定申告期には必ず申告して税金を還付してもらってください。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
アルバイトの給料を月単位でもらっているという前提で書き込んでみます。 (もし日払い、週払いであれば、またちょっと変わってきますので、その旨書いて頂ければ説明します。) アルバイトに限らず給与の場合は、バイト先に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は発生しない事となります。 扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出できますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトしているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。 そのような事から、アルバイトの場合、会社から積極的には扶養控除等申告書の提出を求めない所が多いとは思います。 扶養控除等申告書を提出していない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、例え少額であっても、少なくとも5%の源泉徴収はされる事となります。 ですから、今までのバイト先で扶養控除等申告書を提出していないのに源泉徴収されていなければ、そのバイト先の方が間違っている事となります。 ただ、今回は一律1割という事ですが、確かに1割と言うのは、給料でない報酬・料金に該当する場合は1割のケースが多いですが、給与に関しては一律一割というのは正しくなく、他の方も書かれているように大雑把で乱暴ではありますね。 ただ、いずれにしても源泉徴収はされるべきですので、金額に問題はあっても騙されているという訳ではなく、年間の給与収入が103万円以下であれば確定申告すれば還付できます。 (年末に扶養控除等申告書を提出している会社に在職していれば、そのバイト先に、その年中の前職の源泉徴収票を提出すれば年末調整も可能です。) 確定申告の場合は、年末ではなく、翌年2月16日~3月15日までの間にお住まいの近くの税務署で行う事となります。 ただ、還付申告の場合は、翌年1月から受け付けていますので、早めに行かれた方が良いかと思います。 源泉徴収票は、退職の場合は1ヶ月以内に会社で交付する義務がありますので、予め言っておけば、退職時又はそのすぐ後にもらえるものと思います。 確定申告の際は、そのバイト先だけでなく、全てのその年中の所得を合算しますので、その年中全てのバイト先から源泉徴収票を取り寄せて、後は、認め印と還付口座となる預金通帳を持参すれば大丈夫です。
- flexscan
- ベストアンサー率23% (17/73)
(1)アルバイト先が源泉徴収するのは普通です。決してて騙されたわけではありません。どのような形態であれ、雇い主は源泉徴収義務者として税務署宛に源泉徴収税を翌月10日までに納付しなければならないからです。 しかし、大雑把に1割というのは乱暴です。(間違っています。)源泉徴収額は源泉徴収税額表というもので決まっているのですが、87,000円未満の場合は5%です。(それ以上は数千円ごとに細かく決められています。)今回の場合は2,500円が正解です。 (2)その通りです。年間103万円未満なら確定申告することにより源泉徴収された税額は全額還付されます。 (3)源泉徴収票は請求すれば必ず発行してもらえます。(これは雇い主の義務です)同時にあなたがお住まいの(アルバイト先に伝えた住所)役所宛にも同じものが送付されます。これは住民税計算のためです。ただし、一定額以下なら住民税もかかりません。(均等割りはかかりますが) 以上、回答でした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「87,000円未満の場合は5%」にもかかわらず、現在のバイト先が1割も引くのはなぜでしょうか?向こうに得なことがあるのでしょうか? ご回答よろしく御願い致します。
- mesh0525
- ベストアンサー率37% (187/503)
1 源泉徴収そのものは珍しくないですが、アルバイトで1割というのはあまり聞きません。5%前後が多いのではないでしょうか? ただ、講師などのバイトですと1割引かれます。 2・3 今年もらったものは来年の確定申告で申請すれば、銀行(郵貯)振込で戻って来ます。このときに源泉徴収票を提出します。源泉徴収票は辞めるときに出してもらうのは難しいと思いますので、確定申告の時期の少し前(1月下旬あたり)に郵送で送ってもらうのがいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 普通は5%ですか。やはり今のバイト先はおかしいようですね。
- siruzo-
- ベストアンサー率17% (3/17)
読んでみて下さい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 しかし、大体知っていることでしたし、私の質問に対する答えではないと思います。 質問に答えてくださると有り難いです。
補足
ご回答ありがとうございます。 (1)扶養控除等申告書はどこでもらえますか? (2)今年働いたいくつかのバイト先のうち、現在のところ以外で源泉徴収は引かれたことがないのですが、引かれていないのに源泉徴収票はもらえるのですか? (3) >その年中全てのバイト先から源泉徴収票を取り寄せて、 短期で色々やっているので、正直なところ面倒くさいのですが、やはり全てのバイト先から源泉徴収票を取り寄せねばならないですか? 働いていたバイト先の源泉徴収票が1つでも抜けていると、その事がばれて、税が戻ってこない、あるいは罰せられるのでしょうか? やはり税務署は私が何処で働いていたか等、調べるのでしょうか? つまりちょっとした数日のバイト程度でも隠せないものなのですか? ご回答よろしく御願い致します。