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源泉徴収額を教えて下さい
42歳、会社員です。従業員30人の小さな会社です。うちの経理がどうも信用できないのでお尋ねします。給与は月額30万です。交通費は自転車通勤の為ありません。妻と中学2年生の子供が一人います。妻に収入はありません。源泉徴収額はいくらになるでしょうか?会社の明細表を見ると今、月7500円、引かれています。どうも自分で調べた金額より高いと思うのです。ただ、計算が複雑で自分の調べた金額が正しいのか今一、自信がありません。ご教示、頂ければ幸いです。 平成24年度、平成25年度で額が違うのならそれぞれの年度の金額で教えてほしいと思います。 また、計算方法も教えて頂ければ助かります。宜しくお願いします。
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>計算方法… 「月々の源泉所得税」は、「税額表」に当てはめた【仮の金額】ですから、あまり気にしなくてもよいです。 『給与所得の源泉徴収票』があれば、以下の「簡易計算機」で、「所得税の金額」が妥当か簡単に分かります。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ・「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ・「所得控除の額の合計額」を「その他控除」欄に入力します。(「社会保険料控除」欄でも結果は同じです。) ・「基礎控除」は自動入力なので、「38万円」を引いて入力するか、空いている欄に「-38万円」を入力します。 ※「平成24年」は「復興特別所得税」がないだけです。 ***** (参考URL) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 『[PDF]平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
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- ma-fuji
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毎月の給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。 30万円の支給額(社会保険料など引かれる前)で控除対象扶養親族1人(16歳未満の子の扶養控除は廃止になっています)で、その額だと引かれすぎです。 手取り30万円ならわかりますが…。 下記サイト「平成25年分 源泉徴収税額表」をご確認ください。 総支給額から社会保険料を引いた額を計算して、その額のところをご覧ください。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf なお、所得税は最終的には1年間の所得(給与所得控除後の金額)から所得控除(社会保険料控除、扶養控除、基礎控除など)を引いた額により決まります。 通常、毎月引かれる所得税は多めに引かれるので、会社の年末調整で所得税の精算を行い、12月の給料で所得税の一部が還付されます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf >平成24年度、平成25年度で額が違うのならそれぞれの年度の金額で教えてほしいと思います。 ほぼ同じです。 25年度からは「復興特別所得税」が上乗せされています。 でも、その額は通常の所得税の2.1%ですから、大した額ではありません。
- kamobedanjoh
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月々の源泉徴収税額は、当月分給与相当分のみの税額とは限りません。 特にサラリーマンの場合は、ボーナス分や時間外手当分も含めて、一年間の総支給見込額から一月あたりの平均額を推定し、その平均額よりもやや多めに徴収しておき、年末調整で12月分徴収額を少なくするように運用される場合があります。これは、出費多端な年末の徴収税額を少なくして、見かけの手取りを増やすことで、生活上の安心感をもたらす手段でした。 受け取る側に事実上の損得はありませんが、コンピューターシステムがなかった頃には、毎月の給与事務の繁雑さを軽減する手段でもありました。 月ごとの源泉徴収額が大幅に増減したりすると、ボーナス月に徴収額が大幅に増えることになります。 給与事務がどのように行われているかは、企業にもよりますので、事務方に問い合わせて確認して下さい。
- mukaiyama
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>給与は月額30万… 社会保険料を引くといくらですか。 28万円と仮定して、 >今、月7500円、引かれています… 5,990円ですね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf >妻と中学2年生の子供が一人… 16歳未満の子供は、税金の計算に関係しません。 だって、その何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >どうも自分で調べた金額より高いと思うのです… まあ、月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのですから、たいした心配はいりません。 狩りの成果は、年末調整または確定申告で明らかになります。 >平成24年度、平成25年度で額が違うのならそれぞれの… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 平成25年分からは「復興特別所得税」が本税の 2.1% 加算されています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- nitto3
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月額じゃなく年額じゃないと計算はできないですよ。 期末手当がなくっても高いとは思えないです。
お礼
よく分かりました。ご指示の通り、計算するとやはり高めにとられていました。年末調整で還付されるとはいうものの、やはりうちの経理はいいかげんでした。ご教授、感謝申し上げます。