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月の途中までの給与に対する源泉徴収額について

はじめまして。 4月~6月24日まで短期のアルバイトをしておりました。 4月5月は順当に源泉を引かれていました。 ところが、6月の給与明細を見たところ 勤務日数、支給額ともに4月5月よりも少ないのに それまでより多くの源泉が引かれていました。 聞いてみたところ、月の途中までの労働だったので 5月の支給額+6月の支給額から源泉徴収額を算出し その2ヶ月分の源泉徴収額から5月の源泉徴収額を引いた額が 6月の源泉徴収額となったそうです。 扶養控除は0人です。 なんだか納得いかないのですが、こういう算出方法なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.3

扶養控除等申告書を提出した会社員(給与を月に一回払う。アルバイト含む。)が退職するときは、退職月の源泉徴収税額は次のように算出します。 ⇒根拠:【所得税法第185条第1項第1号ヘ】および【所得税基本通達185-3】 (1)給与支給額÷支給日数⇒A円 (2)税額表(↓)でA円に対応する所得税額を見る。⇒B円 (3)B円×支給日数⇒源泉徴収税額C円 むろん、B=0ならC=0です。 給与所得の源泉徴収税額表(日額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.xls

sentaku44
質問者

お礼

月の途中で仕事が終わった場合は日割り計算になるのですね。 そういう税法があるのですか。大変参考になりました! 不勉強な自分を少し恥ずかしく思います。 この度はご回答いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 税額表(日額表)の甲欄を見て下さい。 ​

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.2

うーん そのような算出方法は聞いたことないですが 何か特殊な企業とかでしょうか? 私が給与処理していたときは源泉徴収税額表に基づき 計算されていました(給与ソフト使用) リンクを貼りますので念のため4月5月の所得税が合うか どうか確認してみてください。 なお短期ですと社会保険は未加入ですよね? あと交通費はどうでしょう。一般的には非課税扱いですが 派遣社員などは課税扱いの場合もあります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm
sentaku44
質問者

お礼

社会保険は未加入です。 アルバイトですが交通費は、もらっていません。 やはり、こういう算出方法はないですよね。 当然のように言われたので引き下がってしまったのですが 勉強が足りなかった自分が悔しいです。 もう一度、アルバイト先に確認してみることにします。 ご回答いただきましてありがとうございました。

回答No.1

通常、月に1回の支給であればそのようなことはありえませんが。

sentaku44
質問者

お礼

そうですよね。ありえないですよね。 もう一度、確認してみます。 ありがとうございました。

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