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103万の計算 交通費は含む?

夫の扶養に入っています。 パート収入を103万までにしたいのですが、 給料明細の 「総収入」で計算するのですか? それとも 「交通費」は含めないのですか? 今年の1月から 12月分で計算すれば良いのですか? お願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.7

>給料明細には 「非課税交通費」となっていますが、一度会社にも確認してみます。 あっ、それなら会社に確認しなくても大丈夫だと思いますよ! >それと 給料明細に 「課税対象額」と記載があり  >「総支給額」から「雇用保険料」と 「非課税交通費」が引かれた額が のっていました。 >この合計が越えなければいいのですね。 >(間違っていますか?) 間違ってます(^^; 確かに、月々の源泉税の計算上は、課税分の支給総額から社会保険料や雇用保険料を控除した後の金額で税額表を見ますが、雇用保険料等は年末調整の際は社会保険料控除として別に控除されますので、これはあくまでも月々の概算計算上での控除ですので、103万円というのは、雇用保険料等を引く前の金額ですので、総支給額から非課税交通費のみを控除した金額で計算して判断するべきですね。

ranzuendo
質問者

お礼

・・・間違っていましたか・・(-_-;) 確認させてもらって 良かったです、ありがとうございます。 つまり 所得税は、 今年の1月振り込み分から 今年の12月振り込み予定分の総支給額から 毎月の交通費の合計を引いて 103万以下にする。 住民税の関係もあるようなので とりあえずは100万円以下になるように会社に相談しながら勤務が必要となりそうです。 何度も回答ありがとうございました!

その他の回答 (6)

回答No.6

#4です。 >給料明細では 交通費は交通費として記入され 総合計に含まれて 支払われていますので 103万を計算する時には 含めなくて良いのですね???? 時給(あるいは日給)***円×時間数(あるいは日数)+交通費=総合計 ならば、通常の給与に「加算して」支給されていることになります。あとは交通費の中身が大雑把に言って実費相当(#5kamehenさんの答えを見てください)ならば、103万を計算する時には 含めなくて良いと思います。

ranzuendo
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます! 交通費は 電車なので実費相当になるかと思います。 今まで交通費を含めて計算していましたので もう少し働ける日数が増えそうです。 勘違いしていた事も多くいろいろ参考になりました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>交通費は毎月7千円ほどですので 含めないのですね。 バス・電車等の交通機関利用で実費相当額であれば、所得税法上は非課税になりますので大丈夫です。 (もしマイカー通勤であれば、通勤距離によって違いますので、最初の回答での2番目のサイトで確認してみて下さい。) ただ、おそらく給与明細を見ていただければ、「非課税」とかいう文言があるかと思いますが、稀に会社が処理を誤って課税扱いにしているような場合もありますので、給与明細で確認できないのであれば、できれば会社に確認しておいた方が良いかもしれませんね。 >私の会社は 前月16日~当月15日締め切りで当月25日払いです。  >今年の1月25日振込み分から >今年12月25日振込み予定分までを 103万円以内にすれば良いのですね? そのとおり、間違いありませんよ!

ranzuendo
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます! 電車利用なので 実費相当額になりますね。 給料明細には 「非課税交通費」となっていますが、一度会社にも確認してみます。 それと 給料明細に 「課税対象額」と記載があり  「総支給額」から「雇用保険料」と 「非課税交通費」が引かれた額が のっていました。 この合計が越えなければいいのですね。 (間違っていますか?) 今まで総支給額で計算していました、よく 明細を見るべきでしたね。

回答No.4

#1でkamehenさんが紹介されているurlの中にあるとおり、非課税となるのは通常の給与に「加算して」支給される通勤手当などの交通費です。 もし、ranzuendoさんの通勤手当相当分が給与のほかの部分と区分されることなく支給されているとしたら、総収入から交通費を差し引かずに計算することになりますのでご留意ください。

ranzuendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給料明細では 交通費は交通費として記入され 総合計に含まれて 支払われていますので 103万を計算する時には 含めなくて良いのですね? ???

  • kamehen
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回答No.3

#1の者です。 ちょっと以下の部分、書き方がおかしかったですね。 訂正します。 (誤)交通費は、非課税となっている分は、「総収入」に含めません。           ↓ (正)交通費は、非課税となっている分は、103万円の計算上、含めなくて大丈夫です。

ranzuendo
質問者

お礼

ご丁寧に何度もありがとうございます。 交通費に非課税があるとは知りませんでした。 給料の総合計から 交通費を差し引いた金額が 103万を越えなければ扶養に入れるということですね。

  • matsuki
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回答No.2

非課税の範囲内の交通費であれば含みません。 交通機関や有料道路を使用している場合の通勤手当で、一ヶ月10万円未満であれば、交通費は含まずに計算してください。 1月から12月の所得を計算します。 お給料が翌月支払いとかですと、実質的には12月から11月に働いた分ということになりますけどね(^-^)

ranzuendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今まで交通費を含めていました、勘違いですね。 給料は 前月16日~当月15日締めで 当月25日払いですので、1月から12月までで計算し直します。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

交通費は、非課税となっている分は、「総収入」に含めません。 (電車・バス等の交通期間の利用による通勤の場合は10万円までは非課税です) 所得税の計算は、1月から12月までに支払われる給料の金額の合計によります。 (従って、給料の支払いが、当月締め当月払いであればおっしゃるとおりですが、例えば、当月締めの翌月払いであれば、前年12月分から11月分まで、という計算になりますね)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm
ranzuendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 交通費は毎月7千円ほどですので 含めないのですね。 私の会社は 前月16日~当月15日締め切りで当月25日払いです。  今年の1月25日振込み分から 今年12月25日振込み予定分までを 103万円以内にすれば良いのですね?

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