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130万円に含まれる交通費
こんにちは。 パートで働いています。 今まで、車通勤だったのでガソリン代をいただいていましたが4月から交通費を定期券代として支給されることになりました。 そこで問題なのは、4月から6か月分の定期代を支給されるということです。昨年8月から働き始めて今年の8月までで130万円を超えないようにと働いてきたのですが、6か月分をいただくと、9月分までの交通費を収入として含むようになってしまうのでしょうか?それとも1/6として毎月分を計算してよろしいのでしょうか?
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- hinode11
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回答No.2
妻が夫の会社の健康保険の被扶養者であり続けるためには、原則として、妻の連続する3か月の収入の月平均値が108,333円以下でなくてはなりません。この収入には、交通費を含みます。 半年分の定期券代を一度にもらう場合は、その六分の一を一箇月の交通費と考えて下さい。
- mogmog0101
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回答No.1
まず130万円枠の件ですが、本年度課税対象は平成21年1月~12月となります。 平成20年8月~平成21年8月では意味がありません。 交通費は給与収入ですので課税対象となります。給与+交通費で130万円を超えないよう計算してください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 年収の130万円は主人の会社では(いつからでも)働き始めてから1年分だそうで、8月分からなのです。 交通費をさきに多くいただく分も含まれると勤務時間を調整しなければいけません。
お礼
ありがとうございます。 1/6でいいと思うと少し気持ちが楽になりました。半年分だと絶対に130万円を超えてしまうので・・・。