- 締切済み
パート収入の計算のしかた(年末調整)
とても初歩的質問ですが、パートでの給与所得の計算方法を教えてください。 現在夫の扶養になれるよう103万以内に収入を収めようとしています。 給与明細には 支給=基本給+交通費 控除=雇用保険料+所得税 累計課税額 (毎月の基本給-雇用保険料の累計)11月現在およそ90万 と記載されています。 この場合、累計課税額が103万以内におさまれば良いのでしょうか? 基本的質問でお恥ずかしい限りですが、初めてのパート勤めで スレスレの収入ですのでもし計算が誤っていたら・・・と心配です。 ご存知の方、どうぞお教えください。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#3の者です。 交通費は、基本的に非課税、というより、交通手段によってそれぞれ非課税限度額があり、それを超えた部分は課税扱いとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm >交通費ですが、自転車通勤で年間で2万にも満たない場合は >非課税と考えてよいということでしょうか。 自転車通勤であれば、上記2番目のサイトにより非課税限度額を見る事となりますが、前提条件として、片道2キロ以上であれば、少なくとも月額で4,100円は非課税となりますので、区分して支給していれば、非課税になるものと思います。 >交通費の欄には非課税との記載はなくただ「通勤手当」とだけあります。 >累計課税額の計算には入っておりません。 なるほど、最初に見落としていましたね、最初から交通費は「累計課税額」には含まれていなかったんですね。 となると、「累計課税額」に雇用保険料の累計をプラスした金額が、103万円以下に収まるかどうかで判断すべき事となりますので、現時点では「90万円+雇用保険料の累計」が判定の元となる金額ですから それと他の方の回答の補足になりますが、ご質問者様の給与明細での「累計課税額」は給与収入金額ではなく、「給与収入金額-社会保険料控除」となっていますので、社会保険料控除、すなわち雇用保険料の部分は加算しないと正しい給与収入金額は算出されません。 103万円以内への残りの金額は、あと13万円ではなく、それから雇用保険料を引いた金額ですので、もう少し少ない金額となります。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
ANo.5です。 「所得税法施行令」の引用の一部を書き間違えてしまいました。意味不明になっています(^_^;)… イ そに定める金額(ハからヘまでの場合において、1月当たりの金額が100,000の通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合 1月当たり4,100円 ↓ イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合 1月当たり4,100円 が正しいですm(__)m
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
ANo.5です。 大変僭越ですが…補足のご質問についてですが、 >交通費ですが、自転車通勤で年間で2万にも満たない場合は非課税と考えてよいということでしょうか。交通費の欄には非課税との記載はなくただ「通勤手当」とだけあります。 ■非課税の通勤手当 ・非課税の通勤手当については、所得税法施行令で次のとおり定められています。かなり長文ですが、引用しますと、 [所得税法施行令] (非課税とされる通勤手当) 第20条の2 法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 1.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) 2.通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(ハからヘまでの場合において、1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) イ そに定める金額(ハからヘまでの場合において、1月当たりの金額が100,000の通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合 1月当たり4,100円 ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 1月当たり6,500円 ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 1月当たり11,300円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号に和いて「運賃相当額」という。)が1月当たり11,300円を超えるときは、当該運賃相当額) ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 1月当たり16,100円(その運賃相当額が1月当たり16,100円を超えるときは、当該運賃相当額) ホ その通勤の距離が片道35キロメートル45キロメートル未満である場合 1月当たり20,900円(その運賃相当額が1月当たり20,900円を超えるときは、当該運賃相当額) ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上である場合 1月当たり24,500円(その運賃相当額が1月当たり24,500円を超えるときは、当該運賃相当額) 3.通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) 4.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからヘまでの規定に準じて計算した金額との合計額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s1 ・あなたは、自転車通勤ということですから上記の「2」に該当すればよいということになります。 つまり、まず「通勤の距離が片道2キロメートル以上」である必要があります。 ・以上に該当するようでしたら、「年間で2万にも満たない」ということですから、月額にしますと「約1,600程度」というこで、全額が非課税ですね。 ■おまけ >累計課税額の計算には入っておりません。 ・ということは、会社の税金上の扱いとしては非課税になっているということですね。 つまり、会社は貴方の通勤距離や交通費の支給額が非課税に該当すると認定しているわけですから、実務的には大丈夫ですね。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 まず、給与所得者の考え方を書かせていただきます。 ■「総支払額」と「給与収入」、「給与所得」 ・「総支払額」、「給与収入」、「給与所得」は、混用しやすいのですが、税金においては意味が違います。 ・「総支払額」 文字通り、会社が貴方に支払ったすべての金額です。 ・「給与収入」 勤務先から支給された金額(天引きされている金額も含みます)から、非課税の所得(代表が「交通費」ですね)を引いた金額です。 (注)交通費でも、非課税にならない金額もあります。ほとんどの方の方の交通費は対象なると思いますが、一応、下記を確認してください。 [所得税基本通達] (交通用具を使用する者に係る通勤手当の非課税限度額の計算) 9-6の2 令第20条の2第2号ハ《非課税とされる通勤手当》に規定する「その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等」の額は、その者が現に通勤のため交通機関を利用した場合に負担することとなる運賃等の額によるべきであるが、その者が通勤のために利用する交通機関がないなどにより、当該運賃等の額により難い場合には、その者の交通用具を使用する通勤距離に相当する距離につき旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項《会社の目的及び事業》に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項《指針の公表等》に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)の鉄道を利用した場合に負担することとなる各旅客会社等の旅客営業規則に定める地方交通線の通用期間1か月の通勤定期旅客運賃の額によって差し支えないものとする。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/02/02.htm#03 ・「給与所得」 給与の場合、「給与収入」から「給与所得控除」の65万円を引いた金額です。 ■「給与所得」と「課税所得」 ・「給与所得」も、「給与所得」と「課税所得」があります。 ・「課税所得」 「給与所得」から「非課税所得」を引いた金額です。 ■まとめますと (1)総支払額-非課税所得=給与収入 (2)給与収入-給与所得控除=給与所得 ←【注目】 (3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得 (4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額 (5)所得税額-税額控除=納付する所得税額 という関係になります。 ■配偶者控除の対象 ・ご質問は、税金の扶養の対象になりたいということのようですから、ご主人が、あなたについて「配偶者特別控除」の対象にしたいということになります。 ・ご主人の「配偶者控除」の対象になるのは、 「給与所得」の金額が38万円以下の方です。 ←【注目】 ・計算式にしますと 「給与収入」-「給与所得控除」=38万円以下 ←【注目】 である必要があると言うことになります。 ---------------------- 以上から、ご質問についてですが、 >給与明細には 支給=基本給+交通費 控除=雇用保険料+所得税 累計課税額(毎月の基本給-雇用保険料の累計)11月現在およそ90万 と記載されています。 この場合、累計課税額が103万以内におさまれば良いのでしょうか? ○貴方の収入を分解してみますと、 ・基本給→給与収入 ・交通費→非課税所得 ・雇用保険料→給与収入 ・所得税→給与収入 ○これを、ご主人の「配偶者控除」の対象になる下記の式に当てはめますと、『「給与収入」-「給与所得控除」=38万円以下』ですから、 「総支払額(基本給+雇用保険料+所得税+交通費)-非課税所得(交通費)」-「給与所得控除65万円」 が 38万円以下であると、税金の扶養になることが出来ます。 ○なお、 ・貴方の明細の「累計課税額」とは、あなたについて「所得税の課税の対象になる所得」ということですから、上記の「給与収入」にあたります。 ・今後、会社でされる「年末調整」で「給与所得控除65万円」が「給与収入」から引かれて、貴方の「累計課税額」(「給与所得」)が計算されますから、11月現在の貴方の「給与所得」は、 約90万-65万円=約25万円となりますから、「38万円-約25万円=約13万円」 以内に、後、12月末までで「課税される収入」を抑える必要があるということになります。 ・なお、パートでの給与所得以外に課税所得があると、それを合算することになりますから、注意してください。 ○結論 ・今後、「交通費」を除いた「会社からのすべての支払金額(手元に入る金額ではなく、天引きされている金額も含まれることに注意してください)」が「約13万円」を超えないようにする必要がありますね。 ←【注目】 (参考) http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/index.htm ----------- ・余談 一応、これで合っていると思いますが、(私が一目置いています)ANo.3さん、どうですか?
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
基本的には交通費は非課税です。 基本給の累計-雇用保険料ー交通費=累計課税額、であれば、交通費は非課税です 簡単に言えば、基本給が103万円に収まればいいのですが、ほかに手当はないのでしょうか。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
まず、扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、パート等も含む給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなっている訳です。 所得税の計算は、この「所得金額」からさらに、雇用保険料も含む社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除等の「所得控除額」を控除した後の「課税所得金額」に対して税率を乗じて税額を計算する事となります。 ですから、雇用保険料は、所得金額の計算には関係ない訳で、その後の段階の課税所得金額には関係してくるだけですから、103万円の基準となる収入から引く事はできない事となります。 (38万円以下というのが、課税所得金額が、という事であれば、ご質問者様の計算で合っているのですが、そうではなく「所得金額」となっていますので) ですから、103万円の判断は、基本的に総支給額ですべき事となるのですが、但し、交通費については、非課税の部分があり、電車バス等であれば月額10万円以下は非課税(マイカー通勤の場合は基準が違います)の訳で、ご質問者様がもらわれている給与明細で確認されて、交通費の所に「非課税」という文言が入っていれば、その分は間違いなく非課税となりますので、その金額を除外した所で103万円になるかどうかの金額の判断をすべき事となります。
補足
深夜にも関わらず早速のご回答をありがとうございました。 とても勉強になりました。 もう一つだけ質問をさせてください。 交通費ですが、自転車通勤で年間で2万にも満たない場合は 非課税と考えてよいということでしょうか。 交通費の欄には非課税との記載はなくただ「通勤手当」とだけあります。 累計課税額の計算には入っておりません。 細かい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
質問者さんが、パート以外に収入がなければ 累計課税額が、103万を超えなければよいです。
お礼
遅い時間にも関わらず早速のご回答を有難うございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
103万円というのは、源泉所得税や社会保険料を引く前の数字です。 交通費は、明確に区分記載されているなら含めなくてかまいませんが、基本給と一体化して支給されているなら含まれます。
お礼
遅い時間にも関わらずご回答を有難うございました。
お礼
はい。他に手当てはついていません。 ご回答を有難うございました。