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パート勤務の賃金と交通費の分別
- パート勤務の賃金と交通費の税金控除についての問題が生じています。賃金明細書には交通費が含まれており、年収が100万円を超えてしまいます。この金額はどこかへ提出されるのでしょうか。
- パート勤務の賃金と交通費の分別は帳簿上の問題です。ただし、年収が100万円を越えた場合に後から問題が起こる可能性があります。
- 経理処理がアウトソーシングされているため、交通費を除外するための要請に対応してもらえない状況です。賃金明細書には交通費が含まれていますが、それが数字上の問題となることはありますか。
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質問者が選んだベストアンサー
会社は出勤簿兼賃金明細書に記載された金額を基礎として 源泉徴収票を作成します。 作成された源泉徴収票が税務署、市町村に提出されます 会社が作成した源泉徴収票の 給与支給総額(支払金額の欄)の金額で 配偶者控除の対象となるかどうか判定します 会社が作成した源泉徴収票の支払金額の欄が (交通費が含まれていて) 103万円を超えているのであれば 旦那さんの会社に旦那さんの 年末調整をやり直してもらう必要があります (年末調整をやり直してもらえない場合 配偶者控除の適用をないものとして 確定申告する必要があります (この場合、配偶者特別控除の適用はあると思います)) 年末に会社から交付される源泉徴収票の金額を確認してみて下さい
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- thor
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〉今年の収入を100万円以下として、会社員の夫の扶養控除を適用してもらうつもりでおります。 〉現在、自分が受け取っているパート賃金は、税金等全く控除されていません。 夫が妻を扶養している場合には、夫に「配偶者控除」が適用されるのです。 「扶養控除」ではないし、質問者さんに適用されるのでもありません。 「夫の“扶養”になっているから自分に控除が適用されて税金がかからない」という勘違いをしていませんか? 〉(住民税がかからない範囲という意味です。) 均等割がかかる金額は市町村により違います。 93万円超(合計所得金額が28万円超)でかかるところもありますよ。 〉出勤簿兼賃金明細書を見れば交通費の明細はわかるのですが、 合計金額は交通費を含んだもののみが記載されています。 合計金額に通勤交通費が含まれない明細って見たことありませんが……(笑)。 明細で区分されていれば、非課税になる条件の一つ(賃金本体と区分されている)は満たしていることになります。 最終的には、あなたが受け取る源泉徴収票の「支払金額」欄の額に含まれているかどうか、「給与所得控除後の金額」が幾らであるかが問題なのですが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 〉現在、自分が受け取っているパート賃金は、税金等全く控除されていません。 というのは、少しでも詳しい説明をと思って書いたので、 「夫の“扶養”になっているから自分に控除が適用されて税金がかからない」という勘違いではないです。 また、書いておりませんでしたが、 100万円以下は自分の居住地では住民税がかからない、というのは、 既に市役所に確認を済ませております。
お礼
ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 源泉徴収票の金額を確認してみます。