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扶養の年収計算について
3月で会社勤めを辞め、4月から夫の扶養に入っています。10月からパートを始めました。 3月までの会社給与と退職金で、すでに103万を超えています。年収130万までに抑えるために、残り11月と12月でいくら働けるか計算したいのですが、計算方法がわかりません。 まず、3月まで働いた分の収入については、給与所得の源泉徴収票の「給与支払い金額」と退職所得の源泉徴収票の「支払い金額」を合わせた金額であっていますか? また、会社で財形預金していた分が3月に全額戻ってきましたが、それも収入に含めるのでしょうか? そして、10月からのパートの収入計算は実家に口座へ振込があった金額で計算して良いのですか?(交通費込みの金額です) わからないことだらけで申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです。
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- kitiroemon
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税法上の配偶者控除と、社会保険の扶養と分けてご回答します。 ◆配偶者控除、配偶者特別控除 給与収入だけであれば、103万円までの「収入」なら配偶者控除が受けられるとよく言われます。これは厳密には「所得」が38万円までというふうに規定されています。 給与「所得」は、支払額から給与所得控除額を引いたものになります。 (103万円の収入から、給与所得控除65万円を引くと、所得は38万円) 本来なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄なのですが、10月からのパート所得と合算する必要がありますので、少々面倒です。 したがって、以下のようにします。 3月までの会社の源泉徴収票の「給与支払金額」と、10月からのパートの給与明細の「支払金額」を足します。どちらも交通費は非課税のはずですから除いてください。その加算した額から、給与所得控除額を差し引きます。これが今年の給与「所得」です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に、退職「所得」は、支払金額から勤続年数に応じた退職所得控除をまず引きます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 例えば、5年勤続だと40万円×5=200万円の控除です。(引ききれなければ、退職所得は0円です) 退職所得控除額を引いた後の金額の半額が退職所得になります。 上記で計算した給与所得と退職所得を足したものが、38万円以下なら配偶者控除、76万円までなら配偶者特別控除が適用される可能性があります。 なお、財形貯蓄ですが、一般財形や住宅財形であれば、払戻金は上記所得に加算する必要はありません。(財形年金であれば、一時所得になる場合もありますのでご注意ください) ◆社会保険の扶養 10月からのパート「収入」(支払金額)が、月額108,333円を超えなければ扶養のままでいられます。この場合には、交通費(1か月あたりにならした額)を含めて計算します。 このように10月以降の見込み収入で判断されるのが一般的です。過去の収入は関係ありません。念のため、配偶者の健保組合に確認してもらってください。
- f272
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年収130万までに抑えるのはどうしてですか? 130万円と言えば健康保険の扶養家族になるかどうかの基準となっていますが,これは通常は年収130万円ということではありませんよ。その時点から今後1年間で得ると見込まれる収入です。過去の収入を見るのは一般的ではありません。そのような一般的でない条件で判断するのであれば,ちゃんと健康保険組合にどのような収入を考慮しなければいけないのか確認したほうがよいです。
補足
補足致します。130万未満に抑えたいのは、配偶者特別控除の控除額を考慮して130万未満に抑えたいと考えているからです。扶養の年収計算というタイトルの書き方が間違っていたら申し訳ありません。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました。 早速計算してみます。