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年間収入を129万円以内にするための計算

主人の特別扶養控除から外れないために収入を129万円以内にしたいのですが 私は2箇所からの収入があるので、面倒です。 計算するのは、1月から12月に働いた分のお金でしょうか? それとも1月から12月に受け取った分のお金ででしょうか? (例えば1月から働き始めるとお給料をいただくのは2月からですよね) あと交通費は入れて計算するのですか? 年内働ける日数を職場に聞かれ、算出しなければなりません、 どなたか教えていただけますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

年間の収入ですから、1月から12月に受け取った分で計算します。 交通費は月額10万円までは非課税ですから、計算に入れません。 10万円以上は、収入に加算します。 また、自転車や自動車を使った通勤の場合は、非課税限度が10万円では無くなります。 参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/inoue/zeikin/tsukin.html

その他の回答 (1)

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.2

この129万円というのは、収入(受け取れるお金)の 総額だと思って下さい。 1月から12月までの期間に受け取った分ですが、 天引きをされていても、この天引き分も129万円の 中に入ります。 (○×保険料とか、ですね) さて、交通費ですが、毎月、交通費名目で切符代分を支給されていれば 良いのですが、会社によって結構複雑なようです。 一旦半年分を支給した形にして、あとからそれを毎月 精算していく会社もあります。 (こうしないと、6ヶ月定期の経理処理が複雑になる) 明細書をよくみてください。 単に、出勤日分の交通費(切符代)があっさりと計上されていれば 良いのですが、(そこに、非課税と明記されていれば最高です) 会社によっては、パート、アルバイトに限り 交通費分を時給に上乗せと言う会社もたしかにあります。 この場合は収入に含みます。 昨年の源泉徴収票があれば、これから計算してかくにんするのが 一番かも知れません。

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