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扶養内でのパートをしたいのですが…
今年3月まで正社員で働いていたのですが、これからパートで働こうと考えています。 正社員でもらっていた時のお給料ですが、住民税や保険で引かれた分も全部今年分の収入として計算するのでしょうか? それとも手取り分だけが今年分の収入となるのでしょうか? 現在夫の扶養に入っているので、働くにしても計算しながらになるのですが、どうしても分からなくて質問させていただきました。 回答よろしくお願いいたします。
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>現在夫の扶養に入っているので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >住民税や保険で引かれた分も全部今年分の収入として計算するのでしょうか… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm この数字が前述の 38万あるいは 76万を超えるかどうかです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jfk26
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>正社員でもらっていた時のお給料ですが、住民税や保険で引かれた分も全部今年分の収入として計算するのでしょうか? 非課税限度内の通勤手当を除く総支給額です、当然住民税や保険で引かれた分も含まれます。 >それとも手取り分だけが今年分の収入となるのでしょうか? 税務上は手取りと言う概念はありません、手取りと言うのは話をわかり易くするために便宜上使われている言葉です。 >現在夫の扶養に入っているので こちらの扶養は健康保険の話ですね。 健康保険の扶養は税金の扶養とはまったく別でより複雑なので、年の途中から働くと税金の扶養になれても健康保険の扶養からは外れてしまう、と言う場合も発生するので十分気を付けてください。
お礼
通勤手当についても気になっていたので、非常に助かりました。 健康保険については、注意します。 分かりやすい回答ありがとうございました。
- outerlimit
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1月~12月の総給与収入です 給与以外の収入が有る場合には、それも反映させます 配偶者の場合には 扶養控除にはなりません、配偶者控除です また 配偶者控除の範囲を超えても配偶者特別控除が適用になりますから 所得税・住民税に関してのみならば、配偶者控除の枠内に拘るのは無意味です (扶養手当が支給されている場合には、支給のボーダラインに注意は必要ですが、それぞれの会社独自の基準ですので、その基準を理解することが必須です) なお、健康保険・年金は考え方が全く別ですから 混同しない(させない)よう充分に注意してください
お礼
詳しい回答ありがとうございました。
- walkingdic
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手取りではなく全部を入れた総額で計算してください。
お礼
早い回答ありがとうございました! 助かりました。
お礼
分かりやすい説明、ありがとうございました。 本当に助かりました!