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扶養の範囲内・・・交通費は?
他の方の質問にもあったのですが、私の場合どうなのかわからなくて質問しました。 私は今年の1月から6月まで社員として働いていました。 それで7月からは同じ会社でパートに変更してもらい、夫の扶養に入ることになりました。ばたばたしててまだ自分で入っていたほうの保険を抜ける手続きが完了していないので、完了し次第夫の会社には申請します。 103万未満に押さえて扶養に入りたいと考えているんですが、交通費を含んで103万なのか含まないで103万なのか、私の場合どっちで考えたらいいのかがわからないんです。 色々調べてみて給与明細に交通費が別で記載されていたら含まないで103万未満だという風に理解したのですがそれであっているのでしょうか? 給料明細には、細かく基本給○○円・地域調整手当て○○円・・・・・通勤手当○○円・・・と書いてあります。 でも一番下に総支給額累計が書いてあって、そこには交通費も含んだ金額が書かれているんです。 この場合はどっちで考えたらいいのでしょうか。 頭がこんがらがってきて分かりにくい質問ですみません・・・ 交通費で月2万強あるので含むか含まないかで、今後どれくらい働けるのかが、大きく違ってしまうんです。 わかりやすく簡単に教えていただけると嬉しいです。
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- o24hi
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こんにちは。 通勤手当は,所得税法で非課税となっていますので(限度額はありますが),収入にはなりません。 なお,収入のうち交通費が分離されていないと交通費とはみなされませんので,例えば「交通費込み日給○○円」や「交通費一日一律○○円」などの場合は,交通費とみなされません。 b200704dsさんの場合は,「通勤手当○○円」と分離して支給されていますし,おそらく一律額の支給でもないようですので(そうですよね?),収入には含まれません。 --------------- 以上から, >私は今年の1月から6月まで社員として働いていました。 それで7月からは同じ会社でパートに変更してもらい、夫の扶養に入ることになりました。ばたばたしててまだ自分で入っていたほうの保険を抜ける手続きが完了していないので、完了し次第夫の会社には申請します。 ・これは「社会保険の扶養」のことのようですね。抜かりなく手続きをしてください。 >103万未満に押さえて扶養に入りたいと考えているんですが、交通費を含んで103万なのか含まないで103万なのか、私の場合どっちで考えたらいいのかがわからないんです。 ・これは「所得税の扶養」のことのようですが,所得税法では夫婦間での扶養は認められません,と言うかそういう制度がありません。 その代わり,年収が103万円以下ですと「配偶者控除」が認められます。 ・交通費については上記の考え方で,交通費として分離して支払われているのでしたら,収入には含まれません。 >色々調べてみて給与明細に交通費が別で記載されていたら含まないで103万未満だという風に理解したのですがそれであっているのでしょうか? ・そのとおりで結構です。 (参考) ・14番です。 http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotokuzeikaitou-1.html#14 ・所得税法施行令 (非課税とされる通勤手当) 第20条の2 法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 1.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) 2.通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(ハからヘまでの場合において、1月当たりの金額が 100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合 1月当たり4,100円 ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 1月当たり6,500円 ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 1月当たり11,300円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号に和いて「運賃相当額」という。)が1月当たり11,300円を超えるときは、当該運賃相当額) ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 1月当たり16,100円(その運賃相当額が1月当たり16,100円を超えるときは、当該運賃相当額) ホ その通勤の距離が片道35キロメートル45キロメートル未満である場合 1月当たり20,900円(その運賃相当額が1月当たり20,900円を超えるときは、当該運賃相当額) ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上である場合 1月当たり24,500円(その運賃相当額が1月当たり24,500円を超えるときは、当該運賃相当額) 3.通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり 100,000円) 4.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからヘまでの規定に準じて計算した金額との合計額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円) http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s1.2.2
- uma-septem
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通勤手当は基本的には非課税ですが、 その上限があります。 会社の規程がどのようになっているのかはわかりませんが、 通勤距離により支給する場合について、参考までにURLを添付しました。 交通機関を利用する場合と自家用車で通勤する場合とでは 内容が変わります。
お礼
ありがとうございます。 お礼が大変遅くなりすみません・・・ 公共交通機関を利用しています。 月2万ほどだったら大丈夫そうですよね。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 すごく参考になります。 なのにお礼が大変遅くなりすみません・・・ 社会保険の手続きは無事に済みました。 今後の出勤も交通費抜きで計算して考えていきます♪ 本当にありがとうございました。