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源泉所得税の記帳
個人事業主が、従業員の給料から源泉所得税を差し引かずに、 いつも事業主の自腹で税務署に納めている場合、 帳簿にはどのように記帳しますか? 貸方が「事業主借」だと思うのですが、 借方は「預り金」しか思い浮かびません。 でも差し引かずに現金を従業員に渡してますから、 そもそも何も預かっていません。 給料を渡した時と、税務署に源泉納付した時、 仕訳はどうのようにすれば良いでしょうか? 源泉を納付するのは半年に1度(1月と7月)です。
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事業主には源泉徴収義務があります。 帳簿に源泉税預り金を明記し納税を行わないと、税務調査時において従業員当事者が確定申告しているか否に関係なく徴収義務を負うことになります。 その回避方法として2通りあります。 (1)一旦給与を全額支払い、その後に源泉税を別徴収した事にする方法。 給与支払時 (給与手当)×××(現金又は預金)××× 源泉税徴収時 (現金又は預金)×××(預り金)××× その預かったお金が従業員か否かは税務署にも判りませんから、事業主のポケットマネーでもOKです。ただしそのお金の出どころ(反面)に気を付ける必要があります。 最善方法 (2)給与支払額を手取額として源泉税を計算する方法(事業主の源泉税負担分にも賃金として源泉税を掛ける方法) 例えば、扶養者無し・給与総支給額が20万円の場合。 源泉税の税引後が20万円として計算します。 源泉徴収税額表で源泉税を差引して20万円となるのは203,000円以上~205,000円未満の4,910円です。 総支給額204,910円、源泉所得税4,910円、給与支払額20万円となります。 給与支払時 (給与手当)204,910円(現金又は預金)200,000円 (預り金) 4,910円 これは社会保険や雇用保険があったとしても計算が出来ます。 例えば上記で雇用保険がある場合 雇用保険徴収後に204,910円となるように計算します。 給与総支給額205,526円、雇用保険616円(0.3%の場合)、源泉税4,910円 あとは納期特例での源泉税納付時に通常仕訳をするだけです。
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- seble
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たとえ自腹で払うにしても、それは事業経費なので事業主借はおかしいでしょう。 単純に事業経費としての租税公課の支払いで、貸方は現金でも何でも実際に出した部分でいいです。もちろん、預かっていないのだから預かり金にはなりません。 ただ、源泉税を天引きしないという事は、実質的に余分に賃金を払っている事になります。源泉税の計算からしておかしくなると思いますよ。
お礼
やはりおかしいですよね。 租税公課にはできないので、ちゃんとします。 ご回答ありがとうございましま。
お礼
2通りの方法を分かりやすく教えて頂き、誠に助かりました。モヤモヤが取れました。ご回答ありがとうございました。