• 締切済み

仮払金にした源泉所得税の精算処理は?

個人事業主をやっています。 源泉所得税の処理をこれまでは、モノの本を見ながら  【借方】   【貸方】  事業主貸  現金(or普通預金) とやっていたのですが、商工会の記帳指導で、  【借方】   【貸方】  仮払金   現金(or普通預金) としたほうがいいと指導を受けました。 そのときはなるほどと思ったのですが、仮払金だからどこかで精算処理をしなければなりませんよね? 精算のタイミングは、確定申告後に所得税が還付(or納付)されたときでしょうか? そうすると、そのときの仕訳はどうすればいいのでしょうか? 会計が不案内なものでよくわかりません。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • tomox78
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.4

ちなみに従業員の源泉の処理ならば、預かり時に「仮受金」で預かっておいて、納付時に「仮受金」「現金」のような仕訳をすると思います。 そのことでしょうかね?

tomo-ch
質問者

お礼

いやあ、従業員は1人もいないので、そのことではないと思います。 記帳指導でも、弥生の会計ソフトマニュアルを見せて「仮払金」という項目を指し示してもらいましたから、「仮受金」との間違いではないと思います。 回答ありがとうございます。

  • tomox78
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.3

前の方がおっしゃるように事業主勘定で処理すべきものだと思います。 資産になるのは変ですよね。

tomo-ch
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう今年からは事業主勘定に戻そうかなと思っています。 商工会の記帳指導には逆らうことになりますが…^^;

  • tatuzin
  • ベストアンサー率58% (34/58)
回答No.2

>他の個人事業主さんは一般にどのように処理されているのでしょうか?  Dr.も税理士も、事業主貸A/Cを使うケースの方が多いと思います。

tomo-ch
質問者

お礼

う~ん、そうですかぁ。 ご回答ありがとうございます。

  • tatuzin
  • ベストアンサー率58% (34/58)
回答No.1

…私は、源泉所得税は事業主貸に補助コードをつけて源泉所得税として処理しています。  資産として残すのも変なので…  仮払金で処理する場合は、納付の場合も還付の場合も  事業主A/C ××× 仮払金 ×××  で清算すれば良いと思いますが、事業主A/Cに補助コードをつけるのが一番楽だと思います。

tomo-ch
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ということは、例えば去年1年で200万円の源泉所得税があって仮払金に計上していたら、いくら還付(納付)があろうとも、還付(納付)のときに  【借方】          【貸方】  事業主貸 200万円  仮払金 200万円 と精算したらいいということですよね? おっしゃるように最初から事業主貸に計上したほうがすっきりするような気がしますねぇ。 他の個人事業主さんは一般にどのように処理されているのでしょうか?

関連するQ&A