- ベストアンサー
退職時の有給休暇の取得について
今年の6月に今勤めている会社を退職する予定です。 その際に残っている有給休暇を消化してやめる予定ですが 昨年までの有給残が10日あり今年の1月10日に発生した20日とあわせて30日有給休暇が残っています。 昨年までの残の10日を消化することにはなんら問題はないかと思いますが今年発生した20日をすべて消化する権利を主張することは法的に問題ないでしょうか? それとも6月にやめるので今年発生した有給休暇をすべて消化する権利を主張するのはNGでしょうか? ちなみに就業規則には退職時の有給休暇の取得に関する記述は何もありません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>それとも6月にやめるので今年発生した有給休暇をすべて消化する権利を主張するのはNGでしょうか? ・何の問題もありません (1/10に発生した20日は過去1年間の出勤率が80%以上なので発生した物で、発生後の勤務日数には関係がない) ・実際に全て取得出来るかどうかは会社との話合いになりますが・・実態として ・結果として全て取得出来ない場合、残った分を買い取る様に交渉する事も可能です(会社が了承すれば買取りは可能です) (私の場合は、残ってる分は全て買い取って貰いました)
その他の回答 (3)
- --HV--
- ベストアンサー率25% (5/20)
問題ないと思いますが、自分の経験を一つ。 4月にその年度の有休が支給され、6月末で退職しました。 支給分全て使えると思っていましたが、 月割り分(支給日数÷12×3か月)しか使えないことに途中で気づき、有休消化計画が頓挫しました。 会社によってルールが違いそうなので要確認かも。 法的にもまったく問題ないと思いますよ。
- hoihi44
- ベストアンサー率39% (96/244)
いいと思いますよ。 ただし、引継ぎ等に影響があるようならば断られるかもしれませんね。 引継ぎ途中なのにいきなり「明日から休みます」じゃあおかしいですからね。 その辺は相談ですね。
- tent-m8
- ベストアンサー率19% (724/3663)
法的には認められていても、実際の業務に支障が出る場合(人員不足など)は、すんなりとは認めてもらえないケースもあります。 権利の主張は問題ありませんが、直属の上司に相談してください。