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退職前の年次有給休暇取得について

質問させて頂きます。 現在有給休暇が28日分ある状態で会社を退職する予定です。 就業規則に、退職2週間前までに申し出る事と記載されているとします。 明日12月9日に提出したとして、 来週月曜から(土日社休日)有給休暇を取得して 2週間後(もしくは有給全部取ってから)に退職、という事が可能なのでしょうか。 有給が無い場合、退職届けを出した後の勤務が はりのむしろと聞きますが、 有給があっても、届け出後即出勤せず有給と出来るのか ご存じな方おられましたら教えて頂けますようお願いします。

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  • kqueen44
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回答No.3

法律で規定があるので、退職の意思を伝えてから2週間で退職可能です。 有給取得については、「年次有給休暇を取得します」と伝えないと取れません。雇用主には時季変更権がありますが、退職日が決まっていれば、それまでに消化させる義務があるので、有給を受け取って退職することは可能です。 (有給取得を伝えないとただの無断欠勤で、通常懲戒処分・懲戒解雇の対象です) 上記は法律論です。 現実問題としては、給与を正当に支払わない。有給を認めない。損害賠償を請求してくる(適法か否かを問わず)が考えられます。法律に疎く感情的な経営者ほど、不誠実な対応を取り、最悪裁判を起こさないと給与を受け取れなかったり、事実無根の訴訟を起こされ、無為に時間と労力を消費することになります。 労働裁判経験があるので、申しますが1件の裁判で半年~2年かかります。証拠収集したり弁護士とやり取りしたり、何度も裁判所に弁護士事務所に足を運びます。 裁判に勝ってもただもらえるはずだった給与がそのまま振り込まれるだけで、交通費や弁護士費用は自己負担。本人訴訟ができなければ赤字の公算が大きいです。本人訴訟ならば弁護士費用はかかりませんが、訴状や陳述書・答弁書の作成・証拠書類の提出等、慣れない作業を期間内に行うことは非常に苦痛です。別の仕事をしながらではとてもできません。 なので、責任者と話し合ってまず退職予定日を決めること(一般的には1~2カ月後)。その間に引き継ぎをしながら有給を消化していく予定を伝えて円満に退職が良いのではないでしょうか。 会社の予定と一致すれば、有給の残日数を全て取得してから希望日に退職できるでしょう。

busukakiku
質問者

お礼

経験を含め詳細に回答頂きありがとうございました。 辞める辞めないをまだ迷ってはいますが、 辞めるとしても時期を含め、更に考えてみようと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

有給休暇は 労働義務のある日にしか使えませんよ。 28日あれば土曜、日曜に取得はできないので 9日に有給取得申請をしたとしても 28日仕事納めなら 年内に取得可能なのは12日ですね。 2週間前に退職を申し出て 承認されたとしても その引継ぎに掛かる日数は引かなければならないでしょう。 そのような常識のない行動をとれば いかに 時季変更権が行使できなくても 退職日を承認しないのではないでしょうか。 円満に退職しようと思えば 会社と協議して決めるしかありません。

busukakiku
質問者

お礼

円満に解決できたらとは思っていますが 引き継ぎでもめそうです。 円満で済まないような最悪のケースとして考えていました。 回答ありがとうございました。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。 > 明日12月9日に提出したとして、 > 来週月曜から(土日社休日)有給休暇を取得して > 2週間後(もしくは有給全部取ってから)に退職、という事が可能なのでしょうか。 原則的に可能です。 代替の日が無ければ、会社は時季変更権を行使する余地もありません。 有給申請を「聞いてない」とかってトラブルになるのを避けるため、メールや書面で重ねて連絡とか、ベストなのは内容証明郵便で申請とか。 -- 会社に出来る事としては、 ・業務の引継ぎが不十分であった結果、会社が損害を被ったとしての損害賠償請求。 ・普段から計画的に有給消化するように指導していたのにも関わらず、従業員が無計画に有給消化した結果、業務が滞るなどして損害を被ったとしての損害賠償請求。 とかになります。 まぁ、よっぽどの業務怠慢してたような状況でなければ、請求は通らないですが。

busukakiku
質問者

お礼

会社側視点を含めた回答を頂きとても参考になりました。 ありがとうございました。

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