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有給休暇消化について教えてください。

昨年の9月からパート勤務をしています。この度、主人の勤務の都合で急に退職しなければならなくなってしまいました。退職の申し入れから一週間で退職しなければなりません。3月分の給与明細から有給休暇が10日付いているのですが、会社からは有給を使用してはいけないことを言われてしまいました。 急な退職については、本当に申し訳なく思っているのですが、有給を使ってはいけないと言われるのは、何か釈然としません。それとこれは別だと思うのですが。 ちなみに就業規則では退職日の一ヶ月前に退職願を提出しなければならないとなっています。会社の所定の退職願には、有給をカウントしない退職日を記入し、明後日までに書いて提出するように言われたのですが、これっておかしくないですか? 本当のところ(労基法上)ではどうなのでしょう。 皆様のお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

言いたいことは多々あるのですが、ここは法律のカテなので言いません! すでに回答にあるように法律上2週間前には申し出なくてはいけません。 質問者さんの事情で法律に反しているわけですから当然ながら妥協点は必要でしょう。 また、就業規則では1か月前と規定がある以上、それも有効です。 質問者さんがどのように主張・要望されても良いかと思いますがルールに反している事に間違いはありません。 また、会社としては規則に反して退職するものに損害賠償の請求権利があります。とは言ったものの賠償金の明確な根拠が算出出来ないと思いますので心配はいりませんが、根拠が無くとも請求は可能です。 有給消化の権利も質問者さんには1週間後までの出勤予定日数分しかありません。それが5日なのか6日なのか?わかりませんがそれ以上は在籍していないので諦めるしかないでしょう! さらに、引継ぎも会社が求めれば受け入れるしかありません。質問者さんが必要ないと思っても会社の要求は受けなければいけません。 そうなると、さらに有給を消化できる日数は減るかと思います。 一つだけ言えるのは、退職を申し出る手順を間違えた!という事です。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

退職届を出したら2週間で退職です。その間全て(10日分)年次有給休暇にできます。それが法律(民法第627条、労働基準法第39条)です。但し、iroiro1234さんと会社が話し合って妥協策(合意)により退職日を決めることはできます。 会社には一週間で退職することを認めてもらって、iroiro1234さんは取り切れない年次有給休暇は捨てる(権利放棄する)と言う妥協策です。もし、会社がこの妥協策に合意しなければ、法律的に争うことになったら、会社は負けることになります。会社が無用なトラブルを起こさないことを祈ります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

相談者さんは「権利主張」をしていますが、権利には「義務」がついています。 退職は労働基準法では「2週間前までに」とあります。 今回は会社が「退職届」を不受理しても差し支えありません。 きちんと2週間の期日を空けて、手続きをしてくださいと言われれば、相談者さんはどの様にする御積りでしょうか? 期間が無いのは、会社には関係ありませんし、「相談者さんの都合」でしかありません。

  • rept
  • ベストアンサー率46% (44/95)
回答No.2

私も以前に退職した際、会社側からちょっと無理言われた経験があります。 法律的には退職の届出は退職の2週間以上前に行う必要があり、この法律は 1ヶ月前に提出する必要があるとしている就業規則より優先されます。 (今回は1週間ですが、会社側に受理されれば問題ないです。) 有給も使う「権利」があるので、会社側の「有給を使用してはいけない」と言うのは ご認識どおり違法な事です。 退職の前に有給を使ってしまおうと言うのはよくあることで、実際、私の周りにも 退職届を出した直後から有給を使い、そのまま退職した人がいました。 (実質、退職届を出した瞬間に辞めたようなものです) もしかして、1週間前の退職届と言うのは、法律上必要なもう1週間分を 有給で埋めて・・・と言うことなのでしょうか。 もしそうだとするとちょっとややこしくなりますので、職場を管轄する 労働基準監督署に相談されたほうがよろしいかと存じます。

noname#142908
noname#142908
回答No.1

そもそも1週間ではいけません 法的には2週間前までに届ける必要が有ります 就業規則では退職日の一ヶ月前に退職願を提出しなければならないとなっているならこの規則も無効では有りません

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