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有給休暇の効力
有給休暇の取得月に退職する場合、取得月に利用した有給休暇は、退職するにしても有効でしょうか? 退職するからといって、有給の効力が無効となって減給ということはないでしょうか?
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ご質問は例えば退職日が決まっていてその月に発生、または残りの有給休暇を使用したいが減給等にはならないか。 ということでしょうか。 だとすれば発生した有給休暇を取得するのは問題ありません。ただし、退職となると残務整理、引継ぎ等も大切だと思いますので出社する必要もあるかもしれないという場合もありますからそのあたりの配慮も大切だと思います。
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- nanahositenntou
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回答No.2
なんだか「ヘンな心配」をしているようですが、、、 以下、先日までの私の「ヘンな心配」です。 たとえば、有給休暇発生から6ヶ月後に退職するとするじゃないですか。 その場合、1年分の有給休暇の半分だけが年次有給休暇としてみとめられるかと思っていましたら、そうじゃなくて、勤続6ヶ月を経過して発生した有給休暇は、勤続6ヶ月を経過した時点で、すでにまるまる利用する権利があるそうです。 また少し違う話ですが、私が心配だった質問は(下記)をご参考にどうぞ。 (現在、退職までに残っていた有給休暇の半分程を消化するために、無理矢理長期休暇をとっています)
質問者
お礼
アドバイスありがとうございました。 参考URL、参考になりました。
お礼
言葉不足で失礼いたしました。 有給が発生後、急な理由で退職が決まった場合、退職までの間に利用する休暇は「有給扱い」か「減給扱い」かを質問させていただきました。 退職には「残務整理・引継ぎ」は退職するに当たっての最低のマナーだと思っております。 アドバイスありがとうございました。