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パートタイマーの有給休暇

 飲食店のパートタイマーです。 4月に会社のオーナーが代わりました。 前の会社では、有給休暇があり、取得することができましたが、新しい会社には有給休暇がないといいます。 基準を満たせば、法律があるのだから有給休暇があるのでは? と代表者に質問したところ、 就業規則に記載していなければ有給休暇は与えなくてよいと法律にある。との返事でした。 就業規則に記載されていなければ有給休暇はとれないのでしょうか? 教えてください。よろしくおねがいします。

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回答No.4

大丈夫ですか?その会社。 そんな基本的なことも知らないような人がオーナーではその会社の未来は暗いでしょうね。有給休暇の記載を就業規則にしてなければ、それは違法ですので会社が罰則を受けます。随分前に法律の改正があり、正社員以外の非正規社員(アルバイト。パートタイマー)にもある規定をクリアすれば、有給休暇を与えなければならないようになりました。 もしかしたら、古い人かも知れませんね。わざと言ってるわけでは無いかもしれないので責めてはいけません。ココは専門家に中に入ってもらえば良いです。労働者の強い味方「労務局(労働基準監督所)」と言う管轄があります。相談はもちろん、無料ですので安心して相談されると良いと思います。 相談内容は、ありのままのことを言えば良いだけです。難しく考えることはありませんよ。あなた方、パートタイマーにも有給休暇を得る権利は与えられていますので「労務局(労働基準監督所)」に中に入ってもらい、会社に指導してもらいましょう。 あと心配なのは、告げ口したのがバレル事ですが、そこも問題ないですよ。相談員に会社には名前を言わないでほしいと言っておけば、あなたが通報したことが会社にバレルことはありません。安心して良いと思います。 ※ 少し手間ですが、自分の受けれる権利を捨てることはもったいないです。半日も潰せば良いことなので、「労務局(労働基準監督所)」に通報して会社に指導してもらうようにしましょう。一人で行くのが怖ければ同僚などに声をかけて一緒に行けばいいです。頑張ってくださいね。

miporinmama
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 もう1度会社に詳しく聞いて、やはり納得いかないときには、労務局に相談したいと思います。 きちんと働いているので、自分の受けられる権利は捨てたくありません。 頑張ります。

その他の回答 (4)

noname#201175
noname#201175
回答No.5

有給休暇は労働者の当然の権利です。 が、どこも不況の世の中、パートさんにまで有給を取ってもらえるような恵まれた職場はそうそうないのでは?と思います。 確かに有給は当然の権利なのですが、パートさんの中には「当然の権利だから絶対に取ってやるわ!取らせないんだったら労基に訴えてやる!!」にたいなのがいるんですよねぇ。 はっきり言ってウザイです。そんなおばさん使うなら、とっとと辞めてもらって、働かせてもらえる事に感謝して慎ましく働いてくれる人を採用します。 すごくグレーゾーンな問題だと思います。 いくら当然の権利とは言え、職場の中で「有給は取れるもの」という雰囲気でないならばあまり有給有給と声高に言わない方がいいでしょう。 もちろん明確に有給を取れるルールがあるなら全て消化して当然ですが。

miporinmama
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 採用する側の方から見るとウザイおばさんですよね。 働けるだけ良しと思っていないといけないんですね。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

(年次有給休暇) 第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 法律で決められていますので 有給休暇は取得できます。 ただ、オーナーが変わったと言うことで 従業員がすべて新会社に再就職という形ですと もしかしたら有給休暇を付与しない一年目だと 主張しているのかも知れませんが・・・

miporinmama
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 もう1度会社に詳しく聞いてみようと思います。

  • sirubaka
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

有給休暇は労働者の権利です。 労働基準監督所に通報しましょう。

miporinmama
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。 労働基準監督所にきいてみます。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

代表者がおっしゃられた通りです。

miporinmama
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。 就業規則に記載されていなければ有給休暇はないということですね。