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労働基準法について教えてください
とある会社の責任者にこんな事を言う人がいました 以下抜粋 会社には、社長を筆頭にピラミッド型の組織体型がある。 会社は指示によって動くが、社長が部長にある事項を指示した場合、 部長がその指示を了解した時点から、その最高責任者は部長となるのだ。 だから、その実行に支障をきたせば、最高責任者としての部長が その責めを追うのは当然で、不思議でも何でもない。 これを突き詰めれば、上長から命を受け、これを承諾した一般社員も その業務に関する限り、最高責任者である。 最高責任者といえば、当然に管理職であろう(ないはずはない)。 管理職に時間外手当? 馬鹿馬鹿しくて話にもならないではないか。 君は命じられた仕事に関し、君がそれを受け入れてやっている以上、 絶対に管理職、それも最高責任者なのだ。 時間外手当など、ちまちました手当に汲々としなくとも、 君の仕事の内容がよければ、もっと大きなリターンがある。 抜粋終わり 残業手当を払いたくなくて言ってるとしか思えないんですが これ本当にどこも法令違反にならないんでしょうか 同じ人が別の場面で 「労働基準監督署の小役人が調査に来て、 出勤簿を見せろとかいろいろ不当な要求をしました」 と言ってましたが、本当に不当な要求なんでしょうか これを言った人は法学部を院まで出たと言ってるコンサルなんですよ
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- mikky777
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「とある会社の責任者に」とは、「とある会社の責任者に対し」ではなく、「とある会社の責任者で」の意味だったんですね。意味を取り違えていました。失礼しました。 その責任者=コンサルは、自ら如何わしいセミナーを受講した結果、洗脳・マインドコントロールを受けて、反社会的で異常な人格になってしまったと思われます。そういう状態になってしまった人には、何を言っても無駄。遮蔽顔を付けた馬のごとく、自己が信奉する異常な価値観しか見えなくなり、他人の言うことになんか聞く耳持ちません。 一定の時間が経つと、洗脳が覚めて元に戻る場合もありますが(元XジャパンのToshiのごとく)、自らセミナーをやる立場にまでなっているとなると、それも期待薄でしょう。そういう人とは、関係を断つ以外に手はないと思います。 一刻も早く、手を切ることをお勧めします。
- mikky777
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どんな屁理屈を捏ね回そうと、違法行為が免責されるものではありません。「労働者」といい、「管理職」といい、これらは法律で決定された概念であって、屁理屈で変えられるものではありません。コンサルが何を馬鹿なこと言おうが、法律上の要件を充たせばこれに該当するし、要件を充たさなければ該当しません。 労働者に時間外労働させれば、2割5分増し以上の割増賃金を払わねばならず(労基法37条)、違反すれば6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(同119条)。労働基準監督官の臨検を拒んだり、帳簿書類の提出を拒んだりすれば、30万円以下の罰金刑です(同120条)。これらは、屁理屈を捏ね回せば免れうる、というものではありません。 どうも、そのコンサルは、如何わしい企業研修型の自己啓発セミナーかなにかに毒されて、異常な価値観を植えつけられでもしたのではないか、と感じます。そういった如何わしいセミナーやコンサルにハマったがために、かえって業績が悪化し倒産したという企業もでています。そっちの方が問題でしょうね。「とある会社の責任者」がハマってしまわないことを、お祈りします。
お礼
ありがとうございます 「この責任者」=「コンサル」であり、「セミナーを開く側の人間」なのです 再度「労基署の出勤簿提出要求が不当か?」をぶつけてみました 回答は以下2つ 「建造物の不可侵を侵しているから不当でしょう。 出金簿の提出は個人情報保護法にも違反します 「目的外使用」についての規定を知ってますか?」 さらにしつこく言うと 「話にならない。 条文書いてあれば、即座にやっていいという解釈してるなら 吹き飯ものである。 条文どおりのことが、本当に実行されているなら、 労働基準監督署の車両が営業中の店舗内に突入し、 従業員を次々と補足して尋問にかけることが可能になる。 コンビニで買い物しているとき、デパートで買い物しているときでもそんな場面に遭遇した人はいるのだろうか? 少なくとも、私はない。」 などと言い出しました もう何からツッコめば良いかわかりません これで法学部を院まで出たと言い張るのです 私の心配は、この人物に影響されて、とんでもない事をしでかす人間が出てくる事です
- hisa34
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>残業手当を払いたくなくて言ってるとしか思えないんですがこれ本当にどこも法令違反にならないんでしょうか 言っているだけなら労基法違反にはなりません。会社の最高責任者は社長しかいません。とある会社の責任者の単なるレトリックに過ぎません。 但し、本当に管理者でない者に残業手当(割増賃金)を支払わなければ労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。なお、本当の管理者とは簡単に言えば「残業等の指示を受けない者」即ち「残業等の指示をする者」です。 また、「労働基準監督署の小役人が調査に来て、出勤簿を見せろとかいろいろ不当な要求をしました」などと言ってますが、本当に不当なら堂々と拒否すれば良いのです。拒否などできない小心者です。 どうもこのコンサル(?)まともに相手にする人ではなさそうです。聞き流しておけば良いでしょう。疑問があれば信頼のおける人に意見を聞いて判断した方が良いと思います。
お礼
ありがとうございます こういう事例があるとして本人が吹いてるんですが 「経営者の方針に意見するような者には厳しく対処し、 その結果、退職者も出ましたが、「血の出ない改革はない」との 担当の先生のご指導の下、自信を持って改革を断行しました。 現在は、改革の道半ばというところですが、 売上や客先はある程度減少したものの、社員はみんな生き生きとして、目を輝かせて仕事に取り組んでいます。 タイムカードを打刻した後にも、仕事を続けるような、 意欲の高い社員ばかりで、本当に良い会社です。 経営者の示した方針に対し、小ざかしい理屈を言う者は 1人もいなくなりました。全員が会社のために、 生き生きと頑張っています。 先日も、辞めた社員が訴えたとかで、 労働基準監督署の小役人が調査に来て、 出勤簿を見せろとかいろいろ不当な要求をしましたが、 社員がみんなでスクラムを組んで追い返すことが出来ましたよ。」 これがどうしても信じられないんですよ・・・ コレが本当なら労基署なんて無いようなモンです
- masaaki509
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労働安全衛生法第91条1項 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる 労働基準監督官は会社が労働法に違反していないかを強制的に会社に立ち入り調査(臨検)する権限を持っているということです。 税務調査官は強制調査権限を持っていません、労働基準監督官は強制調査権限を持ってます、労働基準監督官を舐めていると、大やけどすると言う事です。 不当では無い。
お礼
ありがとうございます 私も単純に「労基署が出勤簿の提出を求めるのが不当な要求なんですか?」って聞いたんですよ そしたら返ってきた答えが 「個人情報保護法も知らないのか? 法学部出身者でなくとも、世間常識だろう。 役人に要求されたら、何でも従うのか? 官憲であれ、礼状もなしに、 個人情報をみだりに収集できないのだ。 憲法35条をよく読んでみるべきだ。 日本国民として最低限の教養である。 企業管理に関する研修を受けられるのが妥当だと思う。」でした 訳がわかりませんでした
- kgrjy
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>管理職に時間外手当? 馬鹿馬鹿しくて話にもならないではないか。 ここまでは、同意。以下、不同意。時間で管理されている労働者である以上、質問者さんのお考えの通り。時間で管理されない(勤怠で評価しない)なら、まあ半分同意。 以下はコンサルの言動に対して、労働基準法 (労働基準監督官の権限) 第101条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 ○2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法 に規定する司法警察官の職務を行う。
お礼
ありがとうございます 私もその条文見せた事がありますが 「「拒否できない」ってどこに書いてありますか? できる、とする条文の意味は「行ってもいい」「聞いてもいい」 ということであって、相手が拒否しても無理やりやっていいとは 一文字も書いてませんよ。 玄関口まで来るのは認められるけど、中に入るには礼状が必要です。 また、尋ねることが出来ると規定されているだけなのに、 相手が答えなければ、石抱きや逆海老吊責の拷問によって 尋問してもいいんですか?そんな権限あるんですか? と逆ギレされました
お礼
ありがとうございます 私自身は直接のかかわりは切れました 一番新しい返答です 「喜んで働く者(以下嬉働者)であれば、命令によって働いていないので時間外手当支給の対象にはならないし、みずから自分の仕事を探すので管理職だからそもそも時間外手当も深夜手当も対象外だ。 尚、著作権を良く知らすに批判している人がいるが、 引用に承諾は必要ない。 条文と判例を確認してから書くように。恥かきますよ。」 この著作権とは、自分達が開いているセミナーの授業の一環として、TV番組を録画したものを受講者に見せている事への批判に対する返答です 営利目的で開いているセミナーで、TV番組を丸々上映しておいて引用と言い張っているのです お察しの通り、かなりアレな人です 法学部卒自体が信じられませんが、そういった経歴をあえて語りつつ法令違反を正当化する事が許せません