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労働基準法違反の刑事告訴について
残業代の未払いで、職場が是正勧告を受けました。 申告したのは私です。 職場内の仕事の記録簿が証拠となり、時間外手当が支払われていないことが発覚しました。 仕事の記録簿には、社長(役員) 専務(役員) 部長 課長 と4名が確認印を押してあります。 労働基準監督官に問い合わせた所、この4人あたりは、刑事告訴の対象となるとのことです。 ここで、具体的な質問なのですが、法人そのものを刑事告訴することはできますか? 告訴人 私 被告訴人 ○○○○株式会社 このような形式です。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>しかし、二度あることは三度ある・・の例えもあり、検察に送られる べきではないか? と考えております。 監督官の言うとおり、よほど悪質なものでない限り無理でしょう。二度あることは三度あるという可能性もありますが、やらない可能性もあります。実際に、何度も違反を繰り返しているという事実を悪質と判断するようです。 >この場合、検察に出頭するのは誰なのか? 恐らくは、法人の代表者になるでしょう。つまり、社長ですね。 そもそも、労働基準法122条の趣旨は「違反行為者が事業主でない場合には、利益の帰属者である事業主(経営主体)にも責任を負わせることにし、労働基準法の違反防止を完全ならしめようとするものである。」という、いわゆるトカゲの尻尾切り防止のためのものです。しかし、実際は「ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りではない。」という文言があるため会社としては指示をしたが守られていなかった等と言い部長クラスに責任を全部押し付けて上層部は罰を免れようとします。最近の食品偽装の会見がいい例ですね。
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いいね男ですね。 貴方が知りえる中で会社の慢性的は違法行為を探して叩く 内部告発は強烈です。 この場合 悪質性 会社ぐるみで何時も賃金をごまかしていたかですね? 数回では間違えたで終わりです。 しかし和解も出来ないセコイ会社ですね。
- papabeatles
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勇気ある行動に拍手を送ります。 会社を刑事告訴することはできないと思いますが、慰謝料を請求する事は出来ると思いますよ、これまでの残業代プラス慰謝料200万ぐらい請求してもおかしくないと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 実は、現在、窓際族に追いやられておりまして、労働裁判の最中です。 当然、慰謝料を請求しておりますが、相手(職場)の側は、 労働基準法違反を申告したからではなく、人間性に問題があったと主張しており、対立しております。 よくある構図ではないか・・と推察しております。 負けずに勝訴したいと、理不尽な処遇に耐える日々です。 慰謝料は、民事裁判で進行中です。 刑事裁判でのアドバイスをお願いしたく、質問してみた次第です。 どうもありがとうございました。
- shaka001
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労働基準法121条 (1)労働基準法の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑が科せられる。ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りではない。 (2)事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰せられる(したがって、現実の行為者の違反罰則によっては、罰金刑のみならず懲役刑が科せられることとなる。)。 とあり、労働基準法で事業主の定義とは「会社その他法人組織であればその法人そのものをいう」とあるので法人に対しても罰則の対象になります。
補足
早々のご説明ありがとうございます。 告訴状を作成してみようと思います。 今回は、初犯ですので、書類送検のみで、不起訴になるだろう、と 労働基準監督官は言っています。 しかし、二度あることは三度ある・・の例えもあり、検察に送られる べきではないか? と考えております。 ただ、この場合、検察に出頭するのは誰なのか? 経営者なのか? それとも部長なのか? 是正勧告の文書にサインしてあるのは、部長なのです。 もし、ご存知でしたら、お教えいただければ幸いです。
補足
詳しい説明ありがとうございます。 経営者は現場の実情を良く知らず、実際の現場を知っているのは、 課長以下と考えられます。 それでも、刑事告訴によって、労働者の処遇に対して経営者が気をつけるようになるのなら、告訴もやむを得ないと考えております。 トカゲの尻尾切りでも、そのうち経営者の非が公にされることもあります。 現在、私は民事裁判で経営者側と戦っており、できるだけの手段を講じて戦おうとしています。 アドバイスどうもありがとうございます。