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これは労働関係法違反なのでは?

私の勤めている会社は、全社員の約75%が管理職です。 管理職の社員は残業手当がもらえないため多くの社員がサービス残業をしているのが現状です。 会社としては、残業代の支出を抑えるために管理職社員を増やしているのですが、このような比率になるまで増やすことは労働関係法に違反しているのではないでしょうか? ちなみに、管理職になれば管理職手当てが支給されますが残業手当がカットされるため、ほとんどの人が年収減となります。

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
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回答No.2

労働基準法の定めは以下のとおりです。 >> (労働時間等に関する規定の適用除外) >> 第41条 この章(第四章)、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に >>     関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 >> 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 このため、上記第二号の該当する場合には時間外割増賃金の適用はありません。 では、この第二号が具体的にどういう立場の者を指すかですが、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体となる立場にある者」という意味で、名称に関わらず実態に即して判断されるものです。つまり、個別の「職務内容」、「責任と権限」、「勤務態様」に着目して判断されるということです。役付手当などが地位に相応しいものかどうかも判断資料となります。労基署の判断基準では「実態のない名称のみの役付者は管理監督者に含まれない」とされています。 但し、本社機能である企画・調査のように、細かい指示を受けずに自己の職責で経営判断を左右する業務に従事する者は、いわゆる「スタッフ職」として管理職に準じて取り扱われます。 「全社員の約75%が管理職」という状況が具体的にどうなのか(パート・アルバイトを多数指揮する職場なのか等)がわかりませんので即断はできませんが、少なくとも固有の部分的な経営判断に類する権限が与えられておらず、部下の就業管理を含めて指揮権限を有しないのであれば、「監督若しくは管理の地位にある者」とは言え無いでしょう。

Soveremenny
質問者

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その他の回答 (1)

  • Fun_May
  • ベストアンサー率41% (58/140)
回答No.1

管理職の比率に制限があるとは思えませんが、「専門」では無いため「?」です。 ただし、「管理職=残業代を払う必要ない」 は間違いのようです。 (2番目のURLに書かれている文章 #5 より http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ このHPの中の「詳しくはここをクリック」 http://www.jca.apc.org/j-union/overtime-camp/index.html 私自身は、この頁の存在は知っているのですがコンタクトを取ったことがないので「自信なし」で印を付けています。

Soveremenny
質問者

お礼

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