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労働基準法違反に関する問題
- 労働基準法違反に悩んでいます。私は家屋解体屋で働いているのですが、時間外手当や有給休暇がありません。勤務時間も適正でなく、労働基準監督署に相談しても取り合ってもらえない状況です。
- 私の会社では休暇が無給であり、日給月給制度なので休むと給料が減ります。さらに、不景気な時には無理矢理休ませられることもあり、休業補償制度も存在しません。時間外労働について主張しても会社の取締役に怒られ、連絡を取っても無視されています。
- 私は国際結婚したばかりで困っています。もし休業補償や解雇予告手当てを受けられるのであれば、この会社から退職したいと考えています。詳しい助言やアドバイスがあれば、どなたか助けていただけないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
日給制ということは仕事がないからという理由で補償は出ません 解雇手当(予告手当てではありません)は解雇通告から実際に解雇されるまでが1ヶ月未満のときに一ヶ月に満たない日数の賃金相当額を手当てとして請求できます あなたの場合は日給制なので解雇自体が存在しません 1日だけの雇用契約(日雇い)です
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- lllyulll67
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私も以前は、建設業にいましたが、有給も時間外もありました。 会社に6時と言われたら6時に行った時点で早出が発生し帰社までが勤務時間です。 確かに解体業のような業種では厳密に言うと少ないかもしれません。 有給に関しても半年経ってから言うべきだったと思います。(確認くらいはいいと思いますがね) 労基に相談するより「東京都労働相談情報センター」に相談した方がいいと思います。 そこで解決に至らない場合、一人でも入れる労働組合等を紹介してくれると思います。
- popularist
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お話の内容から、現状では時間外手当も有給休暇も請求するのは難しいと思います。 まず、時間外手当ですが、通勤・帰宅のための移動時間は就業時間ではありません。 あくまで、労働のために費やした時間(現場での労働時間)が8時間を超えるときに時間外勤務手当の対象になります。 また、年次有給休暇は勤続6ヶ月から付与されるので、2ヶ月ではまだ付与すべき期間を満たしていないことになります。 次に、休業補償と解雇予告手当について述べます。 前提となる労働契約が、日雇労働契約なのか、期間を定めた雇用契約なのか、期間の定めの無い雇用契約なのかが不明なので、確定的なことは申し上げられないのですが、日給月給ということから、日ごとに労働契約を結ぶ形態だと推定して答えます。 もし異なるようなら補足してください。 休業補償は、業務上災害のために働けなくなった人に対して雇用主(使用者)が支払うべきものですから、質問内容とは合致しません。 恐らく、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」に支払われるべき「休業手当」のことを指しているのだと思いますが、「日ごとに労働契約を結ぶ」場合には、そもそも「就業すべきであった日に休ませた」という概念が当てはまらないので、休業手当の対象にはならないと思います。 解雇予告手当は、雇い入れられてから専ら同一事業場の業務に1ヶ月を超えて従属していれば、請求できます。 (あくまで、法律的には、ということです。実際にスムーズに支払われるかどうかは事業主次第です。)
- 007MUKADE
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土木、建築業界では 極当たり前の事です。 あなたは ”業務外注 ”の個人商店扱いで 仕事を貰ってる立場です。 最初に その様な説明は 多分無かった・・・と思いますが・・・ 現実の ”建築業界 ”では ほとんどがこの形態を採ってます。 が・・お近くの労働基準局へ相談される事をお勧めします。 >・・休業補償と解雇予告手当てがもらえれば・・・ 証拠になる 何か書類・・・現場への地図とか 工事指示書 とか あれば 雇用形態や業務範囲が 第3者にも解るのですが・・・ でなければ 業者に事情を聞いて 雀の涙程度の ”解決見舞金 ”程度しか期待できません。 建築労働組合に加入(個人でも可能)して 組合を動かす事も出来ますが やはり、”証拠物件(書類)”が無いと・・・・ それに ”イデオロギー的 ”な事項も有りますので あなたの考え次第です。
- areresouka
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詳しいも何も、労働基準監督署に相談するのが一番だと、これまでの人生で誰にも教えられませんでしたか。というか、学ぶ機会はありませんでしたか。 ところで、一番の方法でも、あなたの希望が適うかどうかはわかりませんが。