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夫の扶養に入る・・・

他の人の質問とか検索しましたが、よくわからないので、簡単な言葉でわかりやすく教えてくださ~い。 新婚の26歳です。夫も同い年です。 夫の会社は最近社会保険をやめて、個人で国民保険に加入するようになったそうです。(夫はまだちゃんと手続きしていないので、今手元に保険証が無いです) 私はバイトで、社会保険に入っています。今入っているペースで計算すると、税金や保険料を引かない状態で130万前後になると思います。私は社会保険・厚生年金・雇用保険に加入している状態です。(去年の10月くらいに加入しました。) ◎私が夫の扶養に入るには、どういう手続きが必要ですか? ◎私の年収がいくらまでにしたらいいですか?(税金とか込み?) ◎1月1日から扶養に入るのがいいのでしょうか? ◎扶養に入ると保険証が一緒で、年金も一緒になるんですよね。でも、バイトの雇用保険は加入のままに出来るのでしょうか? いろいろ見てはみたんですが、よくわからなかったので、わかりやすく教えてください。 他に何か気をつけなければいけないこととかあったらお願いします。 知識が全く無いので・・・ (´-`)

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

ご主人が社会保険(健康保険・厚生年金)を脱退するわけですね。 1.国民健康保険には扶養という制度がありません。 ご主人が健康保険を脱退して国民健康保険に加入した場合に、奥様も国保に加入するには、ご主人が所帯主で奥様が家族として同じ国保に加入することになります。 奥様が勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合は、任意に脱退することは出来ません。 パートなどで、一週間の勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以下であれば、社会保険に加入する必要がありませんから脱退できます。 それ以外は、勤務先で社会保険に加入る義務がありますから、脱退して国保に加入することは出来ません。 社会保険から脱退できれば、ご主人と一緒に国保ら加入できます。 国保の加入には、勤務先の社会保険資格喪失届のコピーなど、健康保険から脱退したことを証明する書類と印鑑と、ご主人の加入している国保の保険証を持参します。 国保の保険料は、各々の加入者の前年の所得に保険料率を掛けた保険料に、家族割・均等割・資産割などが加算されて決定されます。 ただし、保険料率や加算されるものが、市区町村によって違いがあります。 2.国保には上記のように扶養という制度がなく、家族として加入するので、収入による制限はありません。 3.勤務先の社会保険から脱退した時点で、国保に加入することになります。 4.年金については、ご主人は国民年金で、現在、奥様は勤務先での厚生年金です。 厚生年金も、健康保険同様に任意で脱退して国民年金には切替できません。 勤務先で社会保険からだったイできれば、厚生年金から国民年金に切り替えることになります。 国民年金は夫婦でも別々に加入することになり、保険料は月額13300円です。 現在、会社で社会保険に加入しているのであれば、社会保険料の半額は会社が負担していますから、ご自分で国保と国民年金に加入するより有利です。 又、年金については、国民年金の基礎年金だけしか貰えないのと違い、基礎年金の他に報酬比例部分の年金も将来受給できます。 例え、勤務先で社会保険から脱退できるとしても、あえて勤務先の社会保険を脱退して、国保と国民年金にするのは損をすることになります。 ご主人の会社では、社会保険料の半額負担が重荷になって、国保と国民年金に切替させるのです。 なお、ご主人が奥様の社会保険の扶養になれるのは、収入が奥様の半分以下で、奥様の収入で生計を維持している場合です。

pupupu58
質問者

補足

おぉ~なるほど~! わかりやすく説明いただきありがとうございます! 前の方の書き込みでの疑問点もすごくよくわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

noname#95628
noname#95628
回答No.7

すいません、#6の回答について訂正です。 「保険料も別に支払う」ということを肯定してしまいましたが、正しくは世帯主(だんな様ですね)に2名分の保険料徴収票が来る形になると思います。 国民健康保険・国民年金保険は、「対個人(支払督促はあくまで個人に来る)」ではなく、「対世帯(世帯主がきちんと支払っていても、同一世帯の家族に未払いの者がいたら、世帯主に来る)」ですので・・・。 どうもすみませんでした。

pupupu58
質問者

お礼

みなさまどうもありがとうございました! ここで回答を頂いた方全員にお礼を申し上げます。 補足欄に書いた疑問点までわざわざ返信いただいた方も、ありがとうございます。 皆さんがとても詳しくわかりやすく教えてくれたので、わからなかったことが全部理解できました。 同時になにも勉強してこなかった自分が恥ずかしくも思えました。 まずは二人で区役所に行ってみます。夫にもきちんと会社の人に聞いてくるように言います。 ほんとうにありがとうございました。

noname#95628
noname#95628
回答No.6

補足に基づきまして、再回答いたします。 >・・・ということは、どんな条件だろうと、私は扶養にはならない。保険証は別々。保険料も別に支払うということでしょうか? はい、だんな様が国民健康保険・国民年金保険にご加入されている場合は、そのとおりです。 >夫が国民健康保険なら、私は今のままのほうがいい。又は扶養扱いではなく同じように国民健康保険に加入することになる。 という解釈で合っているのでしょうか? はい、「扶養扱いではなく、同じように国民健康保険に加入することになる」ということです。

  • knit
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回答No.5

No.3のknitです。 奥様の健康保険にご主人が入る件ですが、年収180万以上は被扶養者になれないそうです。 ぬか喜びをさせてしまってすみませんでした。m(_ _)m 国民年金も国民健康保険も区役所でいろいろ教えてくれますし、手続きもできます。 早めにいってみた方がいいと思います。 それから、特に健康保険の事を気にしていらっしゃるようですね。保険証の問題があるので一番気になる所なのでしょうが、年金の事も気にしておいてくださいね。 ご主人の会社が社会保険から脱退したということは、年金も国民年金に切り替えなければならないと思いますので、必要でしたら忘れずに手続きをしておいてください。 将来年金が貰えなくなったりしたら大変ですから。 簡単にまとめると、ご主人はなるべく早く国民年金・国民健康保険の手続きをすること、奥様は働いている間はそのまま社会保険(厚生年金・健康保険)に入っておくこと、仕事を辞めた後は、雇用保険の給付が受けられるようなら受け、その後奥様も国民年金・国民健康保険に加入すること、以上の様になります。

  • knit
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回答No.3

ご主人の会社は社会保険を脱退されたのですね。本当は強制加入なのですが、このご時世で保険料を払えず、脱退するケースが多々あるようです。 そうすると、ご主人は国民年金・国民健康保険に変わられるわけですね。 ちなみに、厚生年金と健康保険をあわせて社会保険といいます。 奥様はバイトとはいえきちんと社会保険に入っているのですから、ご主人が奥様の健康保険に入ってしまえばご主人が別に国民健康保険に入らずにすむので出費が少なくてすむと思うのですが、やはりご主人はいやがりますでしょうか? 年収が103万円を超えなければ配偶者控除が受けられますし、141万円未満ならば配偶者特別控除を受けられます。ただ、これも段階を追って控除額が変わっていくので、いくらだと得だということはないようです。 扶養に入ることを考えていらっしゃるようですが、バイトをやめるということなのでしょうか? 「雇用保険を加入のままに」といっていらっしゃるのでやめないということで考えますね。 年金は個人別ですから、年金が一緒になるということはありません。バイト先で加入しているのならばそのままでいいのではないでしょうか。 また、保険証が一緒になるということと扶養とは関係ありません。これもバイト先で入っているのでそのままで構いません。 雇用保険に至っては全くの別物で、扶養などとは何の関係もありませんので、そのまま加入していられます。 今ひとつ状況がよくわからないところがあるので、アドバイスが空回りしているかも知れません。何かあったら補足してください。

pupupu58
質問者

補足

えっ!?私の社会保険に夫も加入できるんですか? 夫の年収は200万を超えるくらいだと思いますが、これは関係あるのでしょうか? バイトはまだ当分続けるかな~という程度で、子供が出来たらすぐやめようと思っているんで。惣菜店なんで立ち仕事できついし、食べ物の匂いとか妊娠してたら仕事にならなそうだし・・・という感じです。 年金とか保険て複雑ですね~。 結婚したらなんでも一緒になっちゃうんだと思ってました。(おばかさん?)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。 確認したいのですが、だんな様が加入されていらっしゃるのは「国民健康保険組合」ではなく、「国民健康保険」なのですよね? ※国民健康保険組合とは、健康保険は国民健康保険・年金保険は厚生年金保険という条件で加入するものです。 ※2国民健康保険とは、健康保険は国民健康保険・年金保険も国民年金保険という条件で加入するものです。 「国民健康保険」に加入されているという前提で、まず結論から申し上げますと、pupupu58さんは、だんな様の扶養に入ることができません。 ◎健康保険制度 国民健康保険の場合、20歳以上の人は全て被保険者として加入しなければならないからです。 ◎年金保険制度 国民年金保険に加入されている方の場合、厚生年金保険とは違い、扶養されている配偶者が保険料を払わずに年金保険に加入できる「第3号被保険者」にはなれません。 なぜなら、第3号被保険者とは、第2号被保険者(厚生年金保険に加入している人)の配偶者で、扶養に入っている人のみを対象にしている制度だからです。 ◎pupupu58さんの勤務状況で、だんな様が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している場合、どうすれば扶養に入れるか? 以下の2つの条件を満たしていれば大丈夫です。 1.pupupu58さんが、社会保険被保険者の加入資格を得ていないこと(具体的には、1週間の労働時間が30時間未満で、なおかつ1週間の労働日数が3日未満であること。) 2.pupupu58さんの年収(税込)が、だんな様の年収(税込)の半分未満であり、なおかつ130万円未満であること。 ※上記は健康保険手続き上の被扶養者となる条件であり、税法上の被扶養者になるには、年収が103万円未満でなければいけないようです。 ですから、pupupu58さんの収入がいくらであろうと、だんな様が国民健康保険被保険者の場合、扶養には入れないのです。 以上、残念なお話ばかりですが、ご参考になれば幸いです.

pupupu58
質問者

補足

説明いただいた文章を一生懸命読んでみました! <※2国民健康保険とは、健康保険は国民健康保険・年金保険も国民年金保険という条件で加入するものです。 ・・・ということは、どんな条件だろうと、私は扶養にはならない。保険証は別々。保険料も別に支払うということでしょうか? 夫が国民健康保険なら、私は今のままのほうがいい。又は扶養扱いではなく同じように国民健康保険に加入することになる。 という解釈で合っているのでしょうか? 理解力に乏しい人間なんで、間違っていたらまたアドバイスをください。

回答No.1

>私が夫の扶養に入るには、どういう手続きが必要ですか 夫の会社の規定に従って、手続きが必要です。通常、認定日以降の年収が扶養者の基準を満たしていることが条件になります。 >私の年収がいくらまでにしたらいいですか 認定日以降の税込み年収が130万円未満であることが必要です。 >1月1日から扶養に入るのがいいのでしょうか 所得税、地方税に関しては、12月に扶養者になるのが一番有利です。 >扶養に入ると保険証が一緒で、年金も一緒になるか。バイトの雇用保険は加入のままに出来るか 保険証は一緒になります。年金は、厚生年金には加入できません。基礎年金は3号被保険者となるので、市役所で手続きが必要です。雇用保険は加盟できません。また、雇用保険を受給する場合、需給期間中は扶養認定はされません。

pupupu58
質問者

補足

早速ありがとうございます。 今度、夫は社会保険ではなくて国民保険になるんです。だから会社でも手続きが無いようなんです。(夫も自分のことなのによくわかっていないので) 国民保険は区役所で聞くのが一番ということでしょうか? 再度質問になってしまいますが・・・ 12月に扶養になるのがいいのですね! なんか、だんだんわかってきました。

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